認可保育所等の保育料について

2025年6月26日

保育料は、児童のクラス年齢(4月1日時点での年齢)、保護者の市町村民税額(均等割・所得割)により算定します。東神楽町独自の保育料軽減策、児童のクラス年齢ごとの保育料について、詳細は下記をご覧ください。

東神楽町独自の保育料軽減策

0歳児クラスから2歳児クラスの子どもの保育料について、多子世帯の負担軽減の観点から、小学6年生までの最年長の子ど もを第1子とカウントして、第2子は半額(※)、第3子以降は無償となります。
(※)市町村民税所得割額169,000円未満の世帯の第2子は、北海道の独自減免により無償となります。

0歳児クラスから2歳児クラス

保育料の算定方法

保育料は、保護者の市町村民税額(均等割・所得割)の合算額に応じた階層区分、保育必要量(標準時間・短時間)、多子軽減(世帯の子どもの人数による軽減)等により、下記「保育料徴収基準額表」に基づき算定します。
保育料徴収基準額表 (PDF 35.4KB)

(留意事項)

  • 保護者には、内縁の夫(妻)や単身赴任等で住民票が別になっている父母等も含みます。また、祖父母等と同居している場合、父母の収入合計が一定額に満たなければ、祖父母等の所得割額も保育料の算定に含める場合があります。
  • 保育料の算定に使用する市町村民税所得割額には、調整控除以外の税額控除(住宅借入金等特別税額控除、配当控除、寄付金税額控除、外国税額控除、配当割額・株式等譲渡所得割額控除)は適用されません。これらの控除がある場合は、控除額を足し戻した、減税前の金額で保育料を算定します。
  • 多子軽減について、保育料の算定における世帯の子どもの人数の数え方は所得割額によって異なります。上記「保育料徴収基準額表」の備考欄をご確認ください。

保育料の切り替え

保育料は9月に切り替えをおこないます。算定に用いる課税年度は下記のとおりです。

保育料 4月~8月分 9月~3月分
算定根拠 前年度の市町村民税額 当該年度の市町村民税額

4月から8月分の保育料

  • 前年度の市町村民税額により算定します。
    (前年度の市町村民税額は、前々年の1月~12月までの収入等に基づき決定されます)

  • 3月末頃に4月から8月分の保育料を記載した利用者負担額(保育料)決定通知書を送付します。

  • 世帯の子どもの進級等により、保育料を算定する上での世帯の子どもの人数が変わり、保育料が増額する場合があります。(世帯の子どもの人数の数え方は上記「保育料徴収基準額表」の備考欄をご確認ください。)

9月から3月分の保育料

  • 当該年度の市町村民税額により算定します。
    (当該度の市町村民税は、前年の1月~12月までの収入等に基づき決定されます)

  • 8月末頃に9月から3月分の保育料を記載した利用者負担額(保育料)変更通知書を送付します。

  • 9月分以降の保育料は、算定根拠となる市町村民税額が切り替わるため、額が変わることがあります。

市町村民税額の確認方法

保育料は、利用者負担額(保育料)決定通知書でお知らせをしますが、目安として事前に確認したい場合には、納税通知書等に記載されている市町村民税額を、上記「保育料徴収基準額表」に照らし合わせてご確認ください。
市町村民税額の確認方法について、詳しくはこちらをご確認ください。市町村民税額の確認方法 (PDF 226KB)

月の途中で入所・退所したときの保育料

月の途中で入所・退所した場合、保育料は日割計算となります。

  • 保育料(月額)×{在籍日数(25日を超えるときは、25日)/25日}
    ※保育料の日割り計算にて生じた額に10円未満の端数がある場合は切り捨てとします。

3歳児クラスから5歳児クラス

令和元年10月からの国の制度による幼児教育・保育の無償化により、3歳児~5歳児クラスの保育料は無償です。
給食費(主食費・副食費)は、保護者の負担となります。
※保護者の市町村税額の合算額が基準額以下の世帯は、給食費の一部が助成となる場合があります。詳しくはこちらのページの「東神楽町幼児教育・保育施設給食費助成事業について」をご確認ください。

カテゴリー

お問い合わせ

教育委員会 教育委員会 こども未来課

電話:
0166-83-5816