認可外保育施設利用者助成事業について

2020年9月17日

認可外保育施設利用者助成事業

東神楽町では、認可外保育施設を利用している乳児および幼児の保護者に助成金を交付する「認可外保育施設利用者助成事業」を実施しています。
なお、助成金の交付にあたっては、事前に交付申請や助成金請求が必要になりますので、下記内容をご確認のうえ手続き願います。

助成対象者(保護者)

以下のすべての条件を満たすかた

  1. 町内に住所を有すること
  2. 助成対象通園児の保護者であること
  3. 認可外保育施設と月ぎめ契約をしていること
  4. 労働、疾病等の理由により、1日4時間以上、かつ1か月15日以上の期間、助成対象通園児を認可外保育施設に通園させていること

助成対象通園児

以下のすべての条件を満たす乳児および幼児

  1. 町内に住所を有すること
  2. 保護者のいずれもが労働、疾病等の理由により助成対象通園児を保育することができないことが認められた場合であり、かつ、同居の親族その他の者が助成対象通園児を保育することができないことにより、認可外保育施設に通園していること
  3. 満三歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり小学校就学前であること

  ただし、その保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が前年度分の町民税を課されない場合を除く

認可外保育施設

児童福祉法第59条の2第1項に規定による設置届をおこなった施設および事業所内保育施設のうち、町長が指定した施設
ただし、以下に該当する施設は除く

  1. 店舗等が、その顧客の乳児および幼児を一時的に預かるために設置する施設
  2. 期間を限り臨時に設置された施設
  3. 親族間等での乳児および幼児の預かり合い

助成額

助成対象者(保護者)が認可外施設に支払った保育料および昼食代の合計額と東神楽町保育所徴収基準表により算出される保育料との差額の2分の1以内とします。ただし、1か月分は1万円が上限です。

助成金の申請

助成金は助成対象者(保護者)からの申請に基づき、交付の可否を決定します。
次の書類を備えてこども未来課(これっと・総合体育館内)まで提出してください。

  1. 東神楽町認可外保育施設利用者助成金交付(変更)申請書.pdf (PDF 77.9KB)
  2. 認可外保育施設入所決定通知書などの写し
  3. 課税証明書など、住民税の課税状況について確認できる資料
  4. 就労証明書.pdf (PDF 86.7KB)

 3番目の「住民税の住民税の課税状況について確認できる資料」については、4月~8月分の保育料については前々年の1月1日時点で、9月分~3月分の保育料については前年の1月1日時点で東神楽町に住民票がない方のみ提出が必要となります。それ以外の方は提出不要です。

助成金の請求

助成金の交付決定を受けた助成対象者(保護者)は各期別の請求期限までに次の書類を添えてこども未来課(これっと・総合体育館内)まで提出してください。

各期別の請求期限

  • 第1期(4月から6月分請求):7月末日まで
  • 第2期(7月から9月分請求):10月末日まで
  • 第3期(10月から12月分請求):1月末日まで
  • 第4期(1月から3月分請求):4月15日まで

提出書類

  1. 東神楽町認可外保育施設利用者助成金交付請求書.pdf (PDF 48.3KB)
  2. 保育料等支払証明書.pdf (PDF 38.6KB)

資料

認可外保育施設保育料助成の手続きの流れ (PDF 41.4KB)

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お問い合わせ

教育委員会 教育委員会 こども未来課

電話:
0166-83-5423