こども性暴力防止法が始まります ― 事業者の皆さまへ ―

2026年10月7日

こども性暴力防止法が始まります ― 事業者の皆さまへ ―

こどもを性暴力から守るために

こどもへの性暴力を未然に防ぎ、こどもたちが安心して過ごせる環境をつくるため、「こども性暴力防止法(正式名称:学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が2026年(令和8年)12月25日に施行されます。

この法律により、学校、認可保育所、児童福祉施設などの事業者には、こどもへの性暴力を防止するための取組が求められます。また、学習塾、スポーツクラブ、放課後児童クラブ、認可外保育施設などの事業者も、国の認定を受けることにより制度の対象となります。

町内でこどもに関わる事業を行う皆さまにおかれましては、制度の内容をご確認のうえ、施行に向けた準備を進めていただきますようお願いします。

こども性暴力防止法とは

こども性暴力防止法は、こどもと接する業務に従事する人による性暴力等を防止するための制度です。対象となる事業者には、従事者についての犯罪事実確認をはじめ、安全確保、性暴力のおそれがある場合の防止措置、情報管理などの取組が求められます。

※こども性暴力防止法の詳しい内容は、こども家庭庁ホームページをご覧ください。
こども家庭庁:こども性暴力防止法(外部リンク)

制度の対象は

こどもに教育・保育などを提供する事業が対象となり、次の事業・業務が対象となります。
学校、認可保育所などは、公立・私立を問わず、性暴力を防ぐための取組が義務となります。
それ以外(放課後児童クラブ、学習塾など)は、国が認定をすることで、制度の対象となります。

対象事業・業務
  義務対象 認定対象

対象事業

  • 学校(幼小中高特支、高専、高等専修学校)
  • 認可保育所、認定こども園
  • 児童養護施設
  • 障害児施設 など
  • 認可外保育施設
  • 一時預かり、病児保育
  • 放課後児童クラブ
  • 学習塾、スポーツクラブ
  • 自動車運転免許教習所 など

対象業務

  • 教員、部活動指導員
  • 保育士
  • 児童指導員
  • 児童発達支援管理責任者 など
  • 保育従事者
  • 子育て支援員研修等受講者
  • 放課後児童支援員
  • 塾講師、指導員 など

 


認定を受けた事業者は、こども家庭庁のウェブサイトで公表されます。また、認定事業者であることを示すマークを表示することができ、保護者が安心して事業所を選ぶ目安の一つとなります。なお、認定申請は、2026年(令和8年)12月25日から行うことができます。

事業者マーク.png
(こども家庭庁ホームページより)

事業者に求められる対応

対象となる事業者には、こどもの安全を守るため、主に次の措置が求められます。

  • 安全確保措置 :被害の早期把握のための面談・アンケート、相談体制の整備等
  • 犯罪事実確認:従事者の性犯罪前科の有無の確認
  • 防止措置:性暴力のおそれがあると判断される場合のこどもとの接触回避策等
  • 情報管理措置:性犯罪前科等の情報の適正な管理

特に、性犯罪前科が確認されるなど、性暴力のおそれがあると判断される従事者については、配置転換等の雇用管理上の措置が必要になるため、制度の開始前から、就業規則等を整備して従事者に周知しておくこと、採用選考時に性犯罪前科の有無を確認しておくこと等の対応を事前に行っておくことが重要です。

施行に向けて、今から準備を

こども性暴力防止法は、2026年(令和8年)12月25日に施行されます。
施行に向けて、事業者向けの準備資料、制度の解説動画、従事者研修に活用できる教材などが公開されています。以下の資料を参考に、制度の開始前までに必要な準備をお願いします。

こども家庭庁リーフレット抜粋.png

(こども家庭庁「事業者向けリーフレット」より)

■こども家庭庁作成資料等(外部リンク)
こども家庭庁ホームページでは、下記以外にも関係資料等が公開されています。
また、関係資料は随時更新されていますので、最新の情報は子ども家庭庁HPにてご確認ください。

■ 制度の詳細・相談窓口
国が設置する電話相談窓口や専用フォームで相談することも可能です。

  • 専用ダイヤル
    03-5357-1146(受付時間:平日9時から17時まで(年末年始を除く))
    ※混雑時はつながりにくくなるため、お問い合わせフォームもご活用ください。
  • お問い合わせフォーム

■ GビズIDの取得
こども性暴力防止法に基づく事務手続きは、こども家庭庁のオンラインシステム「こまもろうシステム」を通じて行うこととなります。システムの利用には、「GビズID」の取得が必要です。対象事業者の皆様は、「GビズID」の事前取得をお願いします。
※GビズIDは、デジタル庁が事業者向けに発行するアカウントです。GビズIDの発行に当たっては、法人登記やマイナンバーカードの情報等を用いて、事業者が実際に存在しているかなどを確認します。

  • 取得方法の詳細はこちら
    GビズIDの取得申請の方法については、下記デジタル庁のWebサイトに掲載されている「ご利用ガイド」などをご参照のうえ、申請をお願いします。​
    デジタル庁:GビズID(外部リンク)

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お問い合わせ

教育委員会 教育委員会 こども未来課

電話:
0166-83-5816