国の「強い経済」を実施する総合経済対策に基づき、物価高の影響を受けている高校生年代までの児童(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童)を養育する子育て世帯を力強く支援し、子どもたちの健やかな成長を応援する観点から手当を支給します。
子育て世帯生活支援臨時給付金とは別事業です。
1.支給額
児童1人当たり一律2万円(1回限り)
2.支給対象者
- 令和7年9月分(令和7年9月に出生した場合は10月分)の児童手当支給対象児童を養育している方
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育している方
- 令和7年9月分児童手当受給者の配偶者で令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚調停中)により新たに児童手当受給者となった方(元の受給者から本手当を受け取れる場合は支給できません)
3.申請手続き等について
公務員以外は原則不要です。
児童手当の登録口座へ振り込みますので、支給口座の変更を希望される場合は、3月上旬(予定)に送付する通知に記載された期限までに「口座登録等の届出」をご提出ください。
手当の受給を辞退される方は、通知に記載された期限までに健康ふくし課へご連絡ください。
4.公務員などの支給について
公務員などの世帯で児童手当が職場から支給されている方は、申請手続きが必要です。
所属庁(各職場)より申請書が配付されますので、支給対象者であることの証明を受けたうえで健康ふくし課にご提出ください。
申請対象者:令和7年9月30日時点で東神楽町に住民登録がある方(10月1日以降に転入された方は前住所地に提出してください)
申請期限:令和8年3月31日(出生などやむを得ない場合は令和8年4月30日まで)
5.振込予定日
3月末から順次振り込みを開始します。振込日は支給決定通知でご確認ください。
6.よくあるお問い合わせ(こども家庭庁ホームページより)
子ども家庭庁の専用ダイヤル
0120-252-071(受付時間:平日9時00分から18時00分まで)