物価高の影響を受けている高校生年代までの児童(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに出生した児童)を養育する子育て世帯への支援を強化するため、 国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して給付金を支給します。
物価高対応子育て応援手当とは別事業です。
1.支給額
児童1人当たり一律1万円(1回限り)
2.支給対象者
- 令和8年1月30日時点で、東神楽町に住民登録のある高校生年代までの児童を養育している方
※東神楽町から児童手当を受給されていても、児童の住民票が東神楽町内にない場合は対象になりません。 - 令和8年1月31日から令和8年3月31日までに出生し、その出生した日に東神楽町内に住所を有する児童を養育する方
3.申請手続きなどについて
公務員以外は原則不要です。
児童手当の登録口座へ振り込みます。
支給口座の変更を希望される場合は、3月上旬(予定)に送付する通知に記載された期限までに「口座登録等の届出」をご提出ください。
給付金の受給を辞退される方は、事前に送付する通知に記載された期限までに健康ふくし課へご連絡ください。
4.公務員などへの支給について
公務員などの世帯で申請が必要となる方には事前に案内を送付しますので、申請書および口座確認書類(通帳やキャッシュカードのコピー)を、健康ふくし課社会福祉係にご提出ください。
申請期限:令和8年4月30日
5.振込予定日
3月末から順次振り込みを開始します。振込日は支給決定通知でご確認ください。