東神楽町森林整備計画について

2024年4月19日

森林整備計画は、森林法第十条の五の定めにより、国の森林計画制度に則って市町村が5年ごとにたてる10年を1期とする計画で、地域の森林・林業の特徴を踏まえた森林整備の基本的な考えかたやこれを踏まえたゾーニング、地域の実情に即した森林整備を推進するための森林施業の標準的な方法及び森林の保護等の規範、路網整備等の考えかた等を定める長期的な視点に立った森林づくりの構想です。 
 計画期間は令和6年4月1日から令和16年3月31日までで、令和6年4月1日より実施です。
 以下の計画は令和6年4月1日から適用となります。

東神楽町森林整備計画(PDF)

カテゴリー