東神楽町文化財保護条例について

2021年6月23日

東神楽町では、町内の文化財を広く把握し、必要に応じて文化財を適正に保存・活用するため、東神楽町文化財保護条例を制定しました
令和3年度中に、主に町有財産の文化的価値の調査や、文化財の保存・活用方法の研究を実施し、令和4年度に文化財保護審議会を発足して運用を開始する予定です。

文化財の概要

文化財の概要.jpg

登録・指定の推薦

町内にある、または、町民個人が所有する文化財が、条例に規定する登録・指定にふさわしいと思うかたは、その文化財の登録・指定について教育委員会に推薦することができます。
推薦する場合は、次の「文化財指定・登録推薦書」に必要事項を記入し、関係書類を添えて提出いただきます。

文化財指定・登録推薦書.docx (DOCX 18.2KB)

注1)
登録・指定に足る文化財であることが明確に分かるよう関係書類を作成してください。
注2)
推薦書をもとに、必要に応じて調査等を行い、登録・指定に足る文化財であるか検討します。
検討には時間を要します。

リンク

東神楽町文化財保護条例
東神楽町文化財保護条例施行規則

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