○東神楽町文化財保護条例施行規則
令和3年3月31日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、東神楽町文化財保護条例(令和3年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(文化財台帳)
第3条 教育委員会は、町指定文化財の指定及び町登録文化財の登録の状況を記録するため、東神楽町文化財台帳を備えるものとし、別表に定める内容を記載するものとする。
(指定書等の再交付)
第8条 町指定文化財又は町登録文化財の所有者又は保持者等は、指定書等を亡失し、又は損傷したときは、指定書等再交付申請書(別記第8号様式)を教育委員会に提出し、指定書等の再交付を受けなければならない。
2 指定書等の再交付を受けたときに、先に受けた指定書等は、その効力を失うものとする。
(所在の場所の変更の届出を要しない場合等)
第13条 条例第12条第1項ただし書に規定する教育委員会規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(2) 条例第16条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更等のために所在を変更しようとする場合
(3) 条例第17条第1項の規定による届出をして行う現状変更等のために所在の場所を変更しようとする場合
(4) 条例第18条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとする場合
(6) 所在の場所を変更した後、1か月以内に変更前の所在の場所に復することが明らかな場合
2 非常災害のために必要な応急措置として所在の場所の変更をする場合は、所在の場所を変更した後に届け出ることができる。
(1) 保持者の芸名又は雅号の変更
(2) 保持者の心身の故障
2 前項の規定による現状変更等許可申請書には、必要に応じて次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 現状変更等に係る設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 現状変更等を必要とする理由を証する資料
(4) 許可申請者が所有者又は管理責任者以外の者であるときは、所有者(管理責任者が選任されている場合は管理責任者)の現状変更等に係る承諾書(別記第20号様式)
4 条例第16条第1項に規定する教育委員会規則で定める維持の措置は、次のとおりとする。
(1) 町指定有形文化財等が毀損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定有形文化財等をその指定当時の原状(町指定有形文化財等の指定後、現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復すること。
(2) 町指定有形文化財等が毀損し、又は衰亡している場合において、当該毀損又は衰亡の拡大を防止するために応急の措置をとること。
(3) 町指定天然記念物の一部が毀損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、その部分を除去すること。
2 前項の規定による現状変更等届出書には、必要に応じて次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 現状変更等に係る設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 現状変更等を必要とする理由を証する資料
(4) 届出者が所有者又は管理責任者以外の者であるときは、所有者(管理責任者が選任されている場合は管理責任者)の現状変更等に係る承諾書(別記第20号様式)
2 前項に規定する修理届出書には、必要に応じて次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 修理に係る仕様書及び設計図
(2) 修理をしようとする箇所の写真又は見取図
(埋蔵文化財の照会等の手続き)
第20条 条例第23条の規定による照会、現況調査その他手続きについて、必要な事項は教育長が別に定める。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
東神楽町文化財台帳に記載する内容
台帳名 | 記載内容 |
東神楽町指定文化財台帳 | 名称、員数、種別、所在地(所在区域)、指定日、所有者(住所、氏名、連絡先)、占有者(住所、氏名、連絡先)、保持者(住所、氏名、連絡先)、保持団体(住所、氏名、連絡先)、管理責任者(住所、氏名、連絡先)、内容・特徴(写真、見取図を含む。)、保存状況、調査歴、文献、修理・現状変更等の記録 |
東神楽町登録文化財台帳 | 名称、員数、種別、所在地(所在区域)、登録日、所有者(住所、氏名、連絡先)、占有者(住所、氏名、連絡先)、保持者(住所、氏名、連絡先)、保持団体(住所、氏名、連絡先)、管理責任者(住所、氏名、連絡先)、内容・特徴(写真、見取図を含む。)、保存状況、調査歴、文献、修理・現状変更等の記録 |