○東神楽町文化財保護条例施行規則

令和3年3月31日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、東神楽町文化財保護条例(令和3年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(文化財台帳)

第3条 教育委員会は、町指定文化財の指定及び町登録文化財の登録の状況を記録するため、東神楽町文化財台帳を備えるものとし、別表に定める内容を記載するものとする。

(指定又は登録の推薦)

第4条 町の区域内に存する文化財が条例第5条第1項に規定する指定又は条例第7条第1項に規定する登録にふさわしいと思う者は、その指定又は登録について教育委員会に推薦することができる。

2 前項の推薦は、文化財指定・登録推薦書(別記第1号様式)に関係資料を添えて行うものとする。

(同意書の提出)

第5条 条例第5条第2項に規定する指定の同意、同条第4項に規定する認定の同意及び同条第6項に規定する追加認定の同意並びに第7条第2項において準用する条例第5条第2項の規定による登録の同意、同条第4項の規定による認定の同意及び同条第6項の規定による追加認定の同意は、同意書(別記第2号様式)により行うものとする。

(指定書等)

第6条 条例第5条第1項に規定する町指定有形文化財等の指定書は、指定書(別記第3号様式)とする。

2 条例第5条第7項に規定する町指定無形文化財等の保持者等の認定書、条例第7条第2項に規定する町登録無形文化財等の保持者等の認定書は、認定書(別記第4号様式)とする。

3 条例第7条第2項に規定する町登録有形文化財等の登録書は、登録書(別記第5号様式)とする。

(解除書等の交付)

第7条 教育委員会は、条例第8条第1項及び第2項に規定する指定又は認定の解除をしたときは、その所有者又は保持者等に指定・認定解除書(別記第6号様式)を、登録の抹消をしたときは、その所有者に登録抹消書(別記第7号様式)を交付するものとする。

(指定書等の再交付)

第8条 町指定文化財又は町登録文化財の所有者又は保持者等は、指定書等を亡失し、又は損傷したときは、指定書等再交付申請書(別記第8号様式)を教育委員会に提出し、指定書等の再交付を受けなければならない。

2 指定書等の再交付を受けたときに、先に受けた指定書等は、その効力を失うものとする。

(管理責任者の選任等の届出)

第9条 条例第9条第3項の規定による管理責任者の選任、変更又は解任の届出は、管理責任者選任等届出書(別記第9号様式)により行うものとする。

(所有者の変更等の届出)

第10条 条例第10条第1項の規定による所有者又は権限に基づく占有者の変更の届出及び同条第2項の規定による所有者又は管理責任者の氏名、名称又は住所の変更の届出は、所有者変更等届出書(別記第10号様式)に指定書又は登録書を添えて行うものとする。

(滅失、毀損等の届出)

第11条 条例第11条に規定する滅失、毀損、亡失又は盗み取られた場合の届出は、滅失、毀損等届出書(別記第11号様式)により行うものとする。

(所在の場所の変更の届出)

第12条 条例第12条第1項の規定による所在の場所の変更の届出は、所在場所変更届出書(別記第12号様式)により行うものとする。

(所在の場所の変更の届出を要しない場合等)

第13条 条例第12条第1項ただし書に規定する教育委員会規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 条例第14条第1項の規定による勧告に基づいて行う措置又は同条第2項の規定による勧告に基づいて行う修理のために所在の場所を変更しようとする場合

(2) 条例第16条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更等のために所在を変更しようとする場合

(3) 条例第17条第1項の規定による届出をして行う現状変更等のために所在の場所を変更しようとする場合

(4) 条例第18条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとする場合

(5) 条例第26条第1項の規定による勧告に基づいて行う出品又は公開、同条第3項の規定による勧告に基づいて行う公開のために所在の場所を変更しようとする場合

(6) 所在の場所を変更した後、1か月以内に変更前の所在の場所に復することが明らかな場合

2 非常災害のために必要な応急措置として所在の場所の変更をする場合は、所在の場所を変更した後に届け出ることができる。

(所在地等の異動の届出)

第14条 条例第12条第2項の規定による所在地、地目又は地積の異動の届出は、所在地等異動届出書(別記第13号様式)により行うものとする。

(保持者の氏名変更等の届出)

第15条 条例第13条第1項に規定する教育委員会規則で定める事由は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保持者の芸名又は雅号の変更

(2) 保持者の心身の故障

2 条例第13条第1項の規定による届出は、保持者の氏名若しくは住所の変更又は前項第1号に掲げる事由に該当する場合にあっては、保持者氏名等変更届出書(別記第14号様式)により、保持者の死亡又は同項第2号に掲げる事由に該当する場合にあっては、保持者事故等届出書(別記第15号様式)により、認定書を添えて行うものとする。

3 条例第13条第2項の規定による届出は、保持団体等異動届出書(別記第16号様式)により認定書を添えて行うものとする。

(管理、修理又は保存に関する勧告等)

第16条 条例第14条第1項及び第2項の規定による勧告は、文化財の管理又は修理に関する勧告書(別記第17号様式)により行うものとする。

2 条例第14条第3項の規定による勧告は、文化財の保存に関する勧告書(別記第18号様式)により行うものとする。

(現状変更等の許可申請等)

第17条 条例第16条第1項の規定による現状変更等の許可を受けようとする者は、現状変更等許可申請書(別記第19号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による現状変更等許可申請書には、必要に応じて次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 現状変更等に係る設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状変更等を必要とする理由を証する資料

(4) 許可申請者が所有者又は管理責任者以外の者であるときは、所有者(管理責任者が選任されている場合は管理責任者)の現状変更等に係る承諾書(別記第20号様式)

3 教育委員会は、第1項の規定による申請があった場合において、その現状変更等を許可する場合は現状変更等許可通知書(別記第21号様式)により、許可しない場合は現状変更等不許可通知書(別記第22号様式)により、その旨を申請者に通知するものとする。

4 条例第16条第1項に規定する教育委員会規則で定める維持の措置は、次のとおりとする。

(1) 町指定有形文化財等が毀損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定有形文化財等をその指定当時の原状(町指定有形文化財等の指定後、現状変更の許可を受けたものについては、当該現状変更後の原状)に復すること。

(2) 町指定有形文化財等が毀損し、又は衰亡している場合において、当該毀損又は衰亡の拡大を防止するために応急の措置をとること。

(3) 町指定天然記念物の一部が毀損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、その部分を除去すること。

5 条例第16条第1項の規定による許可を受けた者が、当該許可に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に着手し、又はこれを完了したときは、遅滞なく現状変更等着手(完了)届出書(別記第23号様式)により教育委員会に届け出なければならない。この場合において、現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の完了の届出書には、その結果を示す写真又は見取図等を添付しなければならない。

(現状変更等の届出)

第18条 条例第17条第1項の規定による現状変更等の届出は、現状変更等届出書(別記第24号様式)により行うものとする。

2 前項の規定による現状変更等届出書には、必要に応じて次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 現状変更等に係る設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状変更等を必要とする理由を証する資料

(4) 届出者が所有者又は管理責任者以外の者であるときは、所有者(管理責任者が選任されている場合は管理責任者)の現状変更等に係る承諾書(別記第20号様式)

(修理の届出)

第19条 条例第18条第1項の規定による修理の届出は、修理届出書(別記第25号様式)により行うものとする。

2 前項に規定する修理届出書には、必要に応じて次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 修理に係る仕様書及び設計図

(2) 修理をしようとする箇所の写真又は見取図

(埋蔵文化財の照会等の手続き)

第20条 条例第23条の規定による照会、現況調査その他手続きについて、必要な事項は教育長が別に定める。

(文化財の公開に関する勧告書)

第21条 条例第26条第1項から第5項までの規定による勧告は、文化財の公開に関する勧告書(別記第26号様式)により行うものとする。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

東神楽町文化財台帳に記載する内容

台帳名

記載内容

東神楽町指定文化財台帳

名称、員数、種別、所在地(所在区域)、指定日、所有者(住所、氏名、連絡先)、占有者(住所、氏名、連絡先)、保持者(住所、氏名、連絡先)、保持団体(住所、氏名、連絡先)、管理責任者(住所、氏名、連絡先)、内容・特徴(写真、見取図を含む。)、保存状況、調査歴、文献、修理・現状変更等の記録

東神楽町登録文化財台帳

名称、員数、種別、所在地(所在区域)、登録日、所有者(住所、氏名、連絡先)、占有者(住所、氏名、連絡先)、保持者(住所、氏名、連絡先)、保持団体(住所、氏名、連絡先)、管理責任者(住所、氏名、連絡先)、内容・特徴(写真、見取図を含む。)、保存状況、調査歴、文献、修理・現状変更等の記録

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東神楽町文化財保護条例施行規則

令和3年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和3年3月31日 教育委員会規則第2号