○東神楽町文化財保護条例

令和3年3月12日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、東神楽町(以下「町」という。)の区域内に存する文化財(法又は北海道文化財保護条例(昭和30年北海道条例第83号。以下「道条例」という。)の規定による指定を受けたものを除く。)について、その保存及び活用のために必要な措置を講じ、もって町民の郷土に対する理解を深めるとともに、町民の文化の向上及び発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文化財 法第2条第1項第1号から第5号までに規定する有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物及び文化的景観をいう。

(2) 埋蔵文化財 土地に埋蔵されている文化財をいう。

(町の責務)

第3条 町は、文化財が郷土の歴史、文化又は自然を理解するため欠くことのできないものであり、かつ、将来の文化の向上、発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存及び活用が適切に行われるよう努めなければならない。

2 東神楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、文化財の調査、その保存及び活用に関する情報の提供、町民等(町内に住所を有する者、町内に土地を有する者又は町内で事業を行う者をいう。以下同じ。)の自主的な活動の支援、その他の文化財の保存及び活用に関する施策を推進するよう努めなければならない。

3 教育委員会は、この条例の執行に当たっては、文化財の所有者その他の関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保存及び活用と他の公益との調整に留意しなければならない。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、町及び教育委員会がこの条例の目的を達成するために行う措置に協力するよう努めなければならない。

2 文化財の所有者及びその他の関係者は、文化財が町民にとって貴重な財産であることを認識し、これを公共のために適切に保存するとともに、これを公開するなどその活用に努めなければならない。

(指定)

第5条 教育委員会は、町の区域内に存する文化財のうち、町の歴史及び文化を知るうえで重要であり、町にとって歴史上、芸術上、学術上又は観賞上価値が高いものその他教育委員会が特に重要と認めるものを次に掲げる東神楽町指定文化財(以下「町指定文化財」という。)に指定することができる。

(1) 東神楽町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)

(2) 東神楽町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)

(3) 東神楽町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)

(4) 東神楽町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)

(5) 東神楽町指定史跡、東神楽町指定名勝又は東神楽町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」という。)

(6) 東神楽町指定文化的景観(以下「町指定文化的景観」という。)

2 教育委員会は、町指定有形文化財、町指定有形民俗文化財、町指定史跡名勝天然記念物及び町指定文化的景観(以下「町指定有形文化財等」という。)を指定するときは、あらかじめ当該文化財の所有者及び権原に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しないときは、この限りでない。

3 教育委員会は、町指定無形文化財及び町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形文化財等」という。)を指定するに当たっては、当該文化財の保持者又は保持団体(無形文化財又は無形民俗文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下「保持者等」という。)を認定しなければならない。

4 前項の規定により町指定無形文化財等の保持者等を認定するときは、あらかじめ認定しようとする無形文化財又は無形民俗文化財の保持者等(保持団体にあっては、その代表者)の同意を得なければならない。

5 教育委員会は、町指定無形文化財等の指定をした後においても、当該町指定無形文化財等の保持者等として認定するに足りる者があると認めるときは、その者を保持者等として追加認定することができる。

6 第4項の規定は、前項の規定による追加認定について準用する。

7 教育委員会は、第1項の規定による指定、第3項の規定による認定又は第5項の規定による追加認定をしたときは、町指定有形文化財等にあってはその所有者に指定書を、町指定無形文化財等にあってはその保持者等に認定書を交付するものとする。

(告示等)

第6条 教育委員会は、前条の規定による指定及び認定は、その旨を告示するとともに、町指定有形文化財等にあっては当該町指定有形文化財等の所有者等に、町指定無形文化財等にあっては当該町指定無形文化財等の保持者等として認定しようとする者(保持団体にあっては、その代表者)に通知して行う。ただし、前条第2項ただし書によるときは、告示のみを行うものとする。

2 前条の規定による指定及び認定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

(登録)

第7条 教育委員会は、町の区域内に存する文化財(法、道条例又は第5条の規定による指定を受けたものを除く。)のうち、町の歴史及び文化を知るうえで必要であり、教育委員会が保存及び活用のための措置が必要と認めるものを次に掲げる東神楽町登録文化財(以下「町登録文化財」という。)として登録するものとする。

(1) 東神楽町登録有形文化財(以下「町登録有形文化財」という。)

(2) 東神楽町登録無形文化財(以下「町登録無形文化財」という。)

(3) 東神楽町登録有形民俗文化財(以下「町登録有形民俗文化財」という。)

(4) 東神楽町登録無形民俗文化財(以下「町登録無形民俗文化財」という。)

(5) 東神楽町登録史跡、東神楽町登録名勝、東神楽町登録天然記念物(以下「町登録史跡名勝天然記念物」という。)

(6) 東神楽町登録文化的景観(以下「町登録文化的景観」という。)

2 第5条第2項から第7項まで及び前条の規定は、前項の規定による文化財の登録について準用する。この場合において、第5条第7項の規定中「指定書」とあるのは「登録書」と読み替えるものとする。

(指定等の解除等)

第8条 教育委員会は、町指定文化財又は町登録文化財がその価値を失ったときその他特別の理由があるときは、その指定の解除又は登録の抹消をすることができる。

2 教育委員会は、町指定無形文化財等又は町登録無形文化財若しくは町登録無形民俗文化財(以下「町登録無形文化財等」という。)の保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められるとき、町指定無形文化財等又は町登録無形文化財等(以下「町指定又は登録無形文化財等」という。)の保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められるときその他特別の理由があるときは、その認定を解除することができる。

3 町指定文化財が法又は道条例の規定による指定を受けたときは、当該町指定文化財の指定は、解除されたものとする。

4 町登録文化財が法、道条例若しくはこの条例の規定による指定を受けたとき又は法の規定による登録を受けたときは、当該町登録文化財の登録は、抹消されたものとする。

5 第1項の規定による指定の解除又は登録の抹消、第2項の規定による認定の解除、第3項の規定による指定の解除及び前項の規定による登録の抹消の告示等については、第6条の規定を準用する。

6 前項で準用する第6条第1項の規定による指定の解除又は登録の抹消の通知を受けた者は、速やかに指定書、認定書又は登録書を教育委員会に返納しなければならない。

7 町指定又は登録無形文化財等の保持者が死亡したとき又はその保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この項において同じ。)は、当該保持者等の認定は解除されたものとし、その保持者のすべてが死亡したとき又はその保持団体のすべてが解散したときは、当該町指定無形文化財等の指定は解除され、町登録無形文化財等の登録は抹消されたものとする。この場合において、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者の選任)

第9条 町指定有形文化財等又は町登録有形文化財、町登録有形民俗文化財、町登録史跡名勝天然記念物若しくは町登録文化的景観(以下「町登録有形文化財等」という。)の所有者等は、この条例並びにこの条例に基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、当該町指定有形文化財等又は町登録有形文化財等(以下「町指定又は登録有形文化財等」という。)を管理しなければならない。

2 町指定又は登録有形文化財等の所有者は、文化財の適切な管理のため必要があるときは、専ら自己に代わり当該町指定又は登録有形文化財等の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、町指定又は登録有形文化財等の所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を変更し、又は解任したときも同様とする。

4 第1項の規定は、管理責任者について準用する。

(所有者の変更等の届出)

第10条 町指定又は登録有形文化財等の所有者又は権原に基づく占有者が変更となったときは、所有者又は新所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定又は登録有形文化財等の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、毀損等の届出)

第11条 町指定又は登録有形文化財等の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、当該町指定又は登録有形文化財等の所有者(管理責任者があるときは、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の場所の変更等の届出)

第12条 町指定又は登録有形文化財等の所在の場所を変更しようとするときは、当該町指定又は登録有形文化財等の所有者(管理責任者があるときは、その者)は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合は、この限りでない。

2 町指定史跡名勝天然記念物若しくは町指定文化的景観の指定又は町登録史跡名勝天然記念物若しくは町登録文化的景観の登録の所在地、地目又は地積に異動があったときは、当該土地の所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(保持者の氏名変更等の届出)

第13条 町指定又は登録無形文化財等の保持者が氏名若しくは住所を変更したとき又は死亡したときその他教育委員会規則で定める事由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定又は登録無形文化財等の保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、又は解散したときは、保持団体の代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(管理、修理又は保存に関する勧告等)

第14条 教育委員会は、町指定有形文化財等の管理が適当でないために当該町指定有形文化財等が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを盗み取られるおそれがあると認めるときは、町指定有形文化財等の所有者又は管理責任者に対し、その管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 教育委員会は、町指定有形文化財等が毀損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、町指定有形文化財等の所有者又は管理責任者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 教育委員会は、町指定有形文化財等の保持者等に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(補助金の交付)

第15条 町指定有形文化財等の管理、修理又は復旧のために多額の費用を要し、町指定有形文化財等の所有者又は管理責任者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、町は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者又は管理責任者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

2 町は、町指定無形文化財等の保持者等に対し、その保存に要する費用の一部に充てさせるため、予算の範囲内において補助金を交付することができる。

3 教育委員会は、前2項の規定による補助金を交付する場合には、その補助の条件として管理、修理、復旧又は保存に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理、修理、復旧又は保存について指揮監督することができる。

(現状変更等の制限)

第16条 町指定有形文化財若しくは町指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)を行おうとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については教育委員会規則で定める維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置をとるとき、保存に影響を及ぼす行為については影響が軽微であるときは、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、条件として現状変更等に関し必要な指示をすることができる。

3 教育委員会は、第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、当該許可に係る現状変更等の停止を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。

(現状変更等の届出)

第17条 町指定有形民俗文化財、町指定文化的景観、若しくは町登録有形文化財等に関し現状変更等を行おうとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の届出に係る現状変更等に関し助言をすることができる。

(修理の届出)

第18条 町指定又は登録有形文化財等を修理しようとするときは、所有者又は管理責任者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第15条第1項若しくは第2項の規定による補助金の交付又は第16条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導及び助言をすることができる。

(報告及び調査)

第19条 教育委員会は、必要があるときは、町指定又は登録有形文化財等の所有者又は管理責任者に対し、当該町指定又は登録有形文化財等の現状、管理、修理又は復旧の状況について報告を求め、及び所有者等又は管理責任者の同意を得て立入調査を行うことができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第20条 町指定又は登録有形文化財等の所有者又は管理責任者を変更したときは、新所有者又は新管理責任者は、この条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者又は旧管理責任者の権利義務を承継する。

2 前項の場合において、旧所有者は、新所有者に対して当該町指定又は登録有形文化財等の引き渡しと同時にその指定書又は登録書を引き渡さなければならない。

(埋蔵文化財包蔵地の周知)

第21条 教育委員会は、法第93条第1項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地で町内に存するものについて、資料を整備するとともにその周知を図るよう努めなければならない。

(埋蔵文化財の保護への協力)

第22条 町民等は、埋蔵文化財の現況調査、発掘調査の実施等、教育委員会が埋蔵文化財の保護上必要があると認める措置に協力するよう努めなければならない。

(土木工事等に係る埋蔵文化財に関する照会、協議等)

第23条 教育委員会は、町の区域内において、土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で土地の掘削等を行おうとする者から埋蔵文化財に関する照会があった場合は、その取扱いについて回答するものとする。

2 教育委員会は、法第93条第1項において準用する法第92条第1項の規定による届出又は法第94条第1項の規定による通知で、道条例及び北海道文化財保護条例施行規則(昭和52年北海道教育委員会規則第12号)の規定により町が処理することとされた届出又は通知を受理したときは、当該届出又は通知に係る埋蔵文化財の現況を調査(試掘調査を含む。以下「現況調査」という。)し、並びに当該埋蔵文化財の取扱い及び事業計画等について、当該届出をした者又は通知をした者と協議を行うものとする。

3 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、必要があると認める場合には、同項に規定する届出又は通知を受理する前に、現況調査を行うことができる。

(遺跡の発見に関する届け出)

第24条 土地の所有者又は占有者が埋蔵文化財を発見したときは、その現状を変更することなく遅滞なく、その旨を教育委員会を経由して北海道教育委員会に届け出なければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置を執る場合は、その限度において、その現状を変更することを妨げない。

(教育委員会による活用)

第25条 教育委員会は、法、道条例又はこの条例の規定により指定又は登録を受けた文化財の所有者等若しくは管理責任者又は保持者等の同意を得たうえで、その活用に努めるものとする。

(勧告に基づく公開)

第26条 教育委員会は、町指定有形文化財等の所有者等又は管理責任者に対し、教育委員会が行う公開の用に供するため、当該町指定有形文化財等の出品又は公開を勧告することができる。この場合において、出品又は公開の期間は、教育委員会と所有者等又は管理責任者との合意に基づく期間とする。

2 教育委員会は、町指定無形文化財等の保持者等に対し、教育委員会が行う公開の用に供するため、当該町指定無形文化財等の公開を勧告することができる。この場合において、公開の期間は、教育委員会と保持者等との合意に基づく期間とする。

3 教育委員会は、町指定有形文化財等の所有者又は管理責任者に対し、3月以内の期限を限って、当該町指定有形文化財等の公開を勧告することができる。

4 教育委員会は、町指定無形文化財等の保持者等に対し、当該町指定無形文化財等の公開を勧告することができる。

5 教育委員会は、町指定無形文化財等の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

6 教育委員会は、第1項の規定により町指定有形文化財等が出品されたときは、その職員のうちから当該町指定有形文化財等の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

7 教育委員会は、第3項の規定による公開及び当該公開に係る町指定有形文化財等の管理に関し必要な指示をするとともに、必要があると認めるときは、当該管理について指揮監督することができる。

8 第3項の規定による公開の場合を除き、町指定有形文化財等の所在の場所を変更してこれを公開の用に供するため第12条第1項の規定による届出があった場合は、前項の規定を準用する。

(標識等の設置)

第27条 教育委員会は、文化財を活用するうえで必要があると認める場合は、文化財の所有者等の同意を得て、標識、説明板その他の施設を設置することができる。

(学習機会の提供)

第28条 教育委員会は、町民が文化財に親しみ、文化財についての理解及び関心を深めることができるように、学習の機会の提供に努めるものとする。

(文化財保護審議会の設置等)

第29条 文化財の適切な保存及び活用を図るため、法第190条第1項の規定に基づき教育委員会に東神楽町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、並びにこれらの事項について教育委員会に建議することができる。

3 教育委員会は、次に掲げる事項について、あらかじめ審議会に諮問しなければならない。

(1) 町指定文化財の指定及びその解除

(2) 町指定又は登録無形文化財等の保持者等の認定及びその解除

(3) 町登録文化財の登録及びその抹消

(4) 前各号に掲げるもののほか、文化財の保存及び活用に関する重要な事項

4 前項の規定にかかわらず、第8条第3項第4項又は第7項の規定に該当するときは、審議会への諮問を要しない。

(組織)

第30条 審議会は、委員5人以内をもって組織し、文化財に関し識見を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 特別の事項を調査審議するため、必要があると認めるときは、教育委員会の委嘱により、審議会に臨時委員を置くことができる。

7 臨時委員の任期は、当該特別の事項の調査審議の終了までとする。

(審議会の会議等)

第31条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。以下同じ。)の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 前3項の規定にかかわらず、新型インフルエンザ等感染症のまん延防止措置の観点等から審議会の開催場所への参集が困難と判断される実情がある場合には、オンラインを活用した審議会を開催すること、又は書面による審議をもって会議の議事を決定することができる。

(意見の聴取等)

第32条 審議会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(部会)

第33条 審議会は、専門的事項を調査研究するため、部会を置くことができる。

2 部会には必要に応じ、教育委員会の委嘱により、文化財の専門的事項に識見を有する専門委員を置くことができる。

3 部会の構成は、委員1名以上及び専門委員とし、部会長は委員の中から選出する。

4 部会長は、部会を総理し、部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名する者がその職務を代理する。

5 部会長は、部会の調査研究結果等を審議会に報告する。

6 専門委員の任期は、委員の任期を超えない期間とする。ただし、再任を妨げない。

(罰則)

第34条 第16条の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、町指定有形文化財若しくは町指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状変更等の停止の命令に従わなかった者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

(委任)

第36条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

東神楽町文化財保護条例

令和3年3月12日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和3年3月12日 条例第2号