低所得者世帯生活支援給付金(追加給付)について

2023年12月14日

事業の概要

エネルギー・食料品などの物価高騰により、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯)への負担軽減を図るため、「令和5年度東神楽町低所得世帯生活支援給付金」の追加支給を行います。

対象者には12月中旬から申請書類を郵送し、12月下旬から順次、振込手続きを開始します。

該当世帯のかたは、次の受付期限までに申請書類を提出してください。

対象世帯

住民税非課税世帯

基準日(令和5年12月1日)において東神楽町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税が非課税の世帯

ただし、住民税が課税されているかたの扶養親族のみからなる世帯、すでに他市区町村から7万円の給付を受けている世帯は除きます。

住民税均等割のみ課税世帯

基準日(令和5年12月1日)において東神楽町に住民登録があり、令和5年度分の住民税が次の1または2に該当する世帯

  1. 世帯全員が「住民税均等割のみ課税」である世帯
  2. 「住民税均等割のみの課税」のかたと「住民税が非課税」のかたで構成される世帯
    ただし、住民税所得割が課税されているかたの扶養親族のみからなる世帯は除きます。

住民税均等割のみ課税とは…

  • 住民税は「均等割」と「所得割」で構成されています。
  • 前年に一定の所得があるかた全員に一律に負担していただくのが「均等割」で、前年の所得金額などに応じて負担していただくのが「所得割」といいます。
  • 本給付金における「住民税均等割のみ課税」とは、「均等割」が課税で、「所得割」が非課税のかたです。均等割のみ課税のかたは、「令和5年度 町民税・道民税税額決定(納税)通知書」に記載されている「均等割額」が課税されており、「所得割額」が0円(表示なし)になっています。
  • 東神楽町の場合、均等割額は5,000円(町民税3,500円、道民税1,500円)です。
  • 住民税は、その年の1月1日現在において居住する住所地で課税されます。

対象世帯例(2人世帯の場合)

  1. 住民税均等割のみ課税者+住民税均等割のみ課税者
  2. 住民税均等割のみ課税者+住民税非課税者
     

支給額

対象世帯と支給額
住民税非課税世帯 1世帯あたり70,000円
住民税均等割のみ課税世帯 1世帯あたり50,000円

※振込先は原則として世帯主の口座となります。
※1回限りの支給となります。

支給方法

支給お知らせ通知による支給

令和5年度分の住民税が非課税世帯または均等割のみ課税世帯であって、令和5年度に実施した「低所得世帯生活支援給付金(1世帯あたり住民税非課税世帯30,000円、住民税均等割のみ課税世帯18,000円)」をすでに受給された世帯については、原則手続きをおこなうことなく、東神楽町から給付金を支給口座に振り込みます(振込予定日 令和5年12月27日)。

ただし、支給を辞退する場合や振込先の口座を変更される場合、給付金担当窓口まで連絡が必要となります。

詳細については、東神楽町から郵送する「支給案内のお知らせ」をご確認ください。

様式第4号_受給拒否の届出書 (PDF 25.5KB)
様式第5号_支給口座登録等の届出書 (PDF 48.8KB)

確認書または申請書による支給

令和5年度分の住民税が非課税世帯または均等割のみ課税世帯であって、給付金の対象となる可能性が高い世帯に対して、確認書または申請書を郵送します。

給付金の支給を希望する世帯は受付期限までに提出してください。

確認書または申請書の受理後、要件確認をしたうえで令和6年1月以降、随時指定された振込口座に支給します。

申請書受付期限

令和6年3月15日(金曜日)まで

※郵送の場合は、当日消印有効

給付金の税務上の取り扱い

本給付金は、差押禁止および非課税所得に該当します。

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お問い合わせ

税務課 課税係

電話:
0166-83-2119