「年収の壁」と税のしくみ

2025年10月31日

令和7年度税制改正

令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が⾏われ、町道民税も一部改正となりました。
これに伴い、所得税・町道民税・森林環境税が非課税となる所得金額、配偶者控除や扶養控除を適用できる所得金額も変更となりました。

各種限度額の範囲

前提

本ページは、令和7年中における状況において、下記をすべて満たすかた向けの記事となります。
それ以外のかたは、次の表のとおりではありませんのでご注意ください。

  • 収入は給与(パートなど)のみ
  • 配偶者や子どもなどを扶養していない
  • 寡婦控除やひとり親控除、障害者控除を適用していない

一覧表

令和7年分 所得税 / 令和8年度分 町民税・道民税・森林環境税

給与の

年間収入金額

(令和7年中)

本人(パート収入などの給与収入がある方) 配偶者の所得控除

所得税

(令和7年分)

町道民税(令和8年度分)

森林環境税

(令和8年度分)

配偶者

控除

配偶者

特別控除

所得割 均等割
103万円以下 非課税 非課税 非課税 非課税 適用可 適用不可

103万円超

110万円以下

課税 課税

110万円超

123万円以下

課税

123万円超

160万円以下

適用不可 適用可

160万円超

201.6万円未満

課税
201.6万円以上 適用不可

年収103万円以下

町道民税・森林環境税がかからない(非課税となる)範囲です。

年収103万円超110万円以下

町道民税と森林環境税を合わせて年間5,000円の課税となる範囲です。
(町道民税均等割・森林環境税が課税、町道民税所得割が非課税)

年収123万円以下

税上の被扶養者となれる範囲です。

年収160万円以下

所得税がかからない(非課税となる)範囲です。

年収123万円超201.6万円未満

配偶者特別控除が適用できる範囲です。

関連サイト(外部リンク)

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除等の見直しについて

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お問い合わせ

税務課 課税係

電話:
0166-83-2119