令和7年度税制改正
令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が⾏われ、町道民税も一部改正となりました。
これに伴い、所得税・町道民税・森林環境税が非課税となる所得金額、配偶者控除や扶養控除を適用できる所得金額も変更となりました。
各種限度額の範囲
前提
本ページは、令和7年中における状況において、下記をすべて満たすかた向けの記事となります。
それ以外のかたは、次の表のとおりではありませんのでご注意ください。
- 収入は給与(パートなど)のみ
- 配偶者や子どもなどを扶養していない
- 寡婦控除やひとり親控除、障害者控除を適用していない
一覧表
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給与の 年間収入金額 (令和7年中) |
本人(パート収入などの給与収入がある方) | 配偶者の所得控除 | ||||
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所得税 (令和7年分) |
町道民税(令和8年度分) |
森林環境税 (令和8年度分) |
配偶者 控除 |
配偶者 特別控除 |
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| 所得割 | 均等割 | |||||
| 103万円以下 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | 適用可 | 適用不可 |
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103万円超 110万円以下 |
課税 | 課税 | ||||
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110万円超 123万円以下 |
課税 | |||||
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123万円超 160万円以下 |
適用不可 | 適用可 | ||||
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160万円超 201.6万円未満 |
課税 | |||||
| 201.6万円以上 | 適用不可 | |||||
年収103万円以下
町道民税・森林環境税がかからない(非課税となる)範囲です。
年収103万円超110万円以下
町道民税と森林環境税を合わせて年間5,000円の課税となる範囲です。
(町道民税均等割・森林環境税が課税、町道民税所得割が非課税)
年収123万円以下
税上の被扶養者となれる範囲です。
年収160万円以下
所得税がかからない(非課税となる)範囲です。
年収123万円超201.6万円未満
配偶者特別控除が適用できる範囲です。