【保育所等を利用中の方へ】保育の認定内容の変更手続き

2026年9月2日

はじめに

このページは、すでに保育所・認定こども園などを利用しており、教育・保育給付認定を受けている方に向けた、認定内容の変更手続きのご案内です。

認定を受けた後に、ご家庭の状況や保護者の就労状況などに変更があった場合は、認定内容の変更手続きが必要になることがあります。以下の内容をご確認ください。

こんなときは手続きが必要です

1. 保育の必要性の事由や就労時間などが変わったとき(変更申請)

保育を必要とする事由や、保護者の就労時間などに変更があった場合は、認定内容の変更申請が必要です。

主な例

  • 転職したとき(勤務先が変わったとき)
  • 有期雇用契約を更新したとき(契約期間が延長されたときなど)
  • 就労時間が増えた/減った(例:短時間勤務からフルタイム勤務へ、またはその逆)
  • 保育を必要とする事由が変わった(就労 → 求職活動、疾病、介護 など)
  • 出産や育児休業の取得・終了など、家庭の状況が変わった

事由や就労時間の変更にともない、保育必要量が変わることがあります

保育の必要性の変更にともない、認定区分や保育必要量(保育標準時間・保育短時間)が変わる場合があります。

保育必要量ごとの対象と利用時間
保育必要量 主な対象 利用時間
保育標準時間 月120時間以上の就労など 最大11時間(時間帯は園により異なります)
保育短時間 月120時間未満の就労、求職活動中、育児休業中など 最大8時間(午前8時30分〜午後4時30分)

2. 申請内容(氏名・住所など)が変わったとき(内容変更届)

保育の必要性や保育必要量には影響しない、申請内容そのものの変更があった場合は、内容変更の届出をお願いします。

主な例

  • 保護者やお子さんの氏名が変わった
  • 住所が変わった(町内での転居など)
  • その他、申請時に届け出た内容に変更があった

手続きに必要な書類

変更の内容によって、提出書類が異なります。

手続きの種類別 提出書類
手続きの種類 提出書類
保育の必要性の事由・就労状況等の変更
(区分・保育必要量の変更、有期雇用契約の更新を含む)

施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定変更申請書 (PDF 73.2KB)
     +
・ 保育の必要性を証明する書類

申請内容(氏名・住所等)の変更

施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定内容変更届 (PDF 87.9KB)

兄弟で別々の園に通園している場合
ごきょうだいがそれぞれ別の園に通園している場合は、通園しているそれぞれの園(町外施設等の場合はこども未来課)に提出が必要です。

保育の必要性を証明する書類について

保育の必要性の事由・就労状況等が変更となった場合は、変更申請書に加えて、変更後の事由に応じた「保育の必要性を証明する書類」の提出が必要です。
※下記の別表「 保育を必要とする事由」ごとに必要な書類を提出してください。

保育を必要とする事由
保育を必要とする事由 申請書と併せて提出が必要な書類
※「◎」の印のある書類については上記よりダウンロードをお願いします
【就労】
月48時間以上就労することを常態としていること

会社などにお勤めの方…
・就労(内定)証明書 ◎(勤務先が作成したもの)
※申込時に育児休業取得中で、入所時に復職される方は、保育を必要とする理由は【就労】となります。就労証明書にて、就労時間等と併せて育児休業期間・復職日を確認します。


農業をされている方、自営業を営んでいる方…
・自営業就労申立書 ◎
※必要に応じて就労実績を確認できる書類等を提出いただく場合があります。

【妊娠・出産】
妊娠中または出産後間がないこと
認定の有効期間は産前6週間から産後8週間が経過する日の翌日が属する月の末日まで
※多子(双子等)の場合は産前14週間から
・保育を必要としている事由申立書 ◎
     +
・母子健康手帳の写し
(保護者名・出産予定日が記載されているページの写し)
【疾病・障がい】
保護者の疾病・障がいにより保育をすることが困難であること
・保育を必要としている事由申立書 ◎
     +
疾病がある方…
・診断書(通院・入院証明書でも可)
障がいがある方…
・手帳の写し(障がいによる手帳の交付を受けている場合)
・診断書(通院・入院証明書でも可)(それ以外の場合)
【介護・看護】
保護者が介護等を行っており保育をすることが困難であること
・保育を必要としている事由申立書 ◎
     +
・介護が必要であることがわかる書類
(例:診断書、通院・入院証明書等)
【災害復旧】
震災等の復旧にあたっていること
・保育を必要としている事由申立書 ◎
     +
・り災証明証
【求職】
求職活動を継続的におこなっていること
認定の有効期間は認定された日から90日間を経過する日が属する月の末日まで
・就労予定申立書 ◎
【就学】
保護者が学校(職業訓練を含む)に在学中であること
・保育を必要としている事由申立書 ◎
     +
・在学証明書(入学予定の場合は合格通知書の写し)
・受講状況がわかるもの
(時間割表など、授業時間数や通学日数が確認できるもの)
【虐待・DV】 ・保育を必要としている事由申立書 ◎
(関係機関への照会を行い確認をします)
【育児休業】
育児休業取得時に、既に特定教育・保育施設等を利用している子どもがいて、継続利用が必要であると認められること
※育児休業を理由とする新規入園はできません
・就労(内定)証明書 ◎(勤務先が作成したもの)
(就労証明書にて育児休業の期間を確認します)
 

状況・内容によってこども未来課から別途追加資料の提出をお願いする場合もあります。

手続き先

通園している施設によって、ご相談・お手続きの窓口が異なります。

通園先別 手続き窓口
対象となる方 手続き先
町内の幼稚園・認定こども園・小規模保育園に通園しているお子さんの保護者の方 通園する施設にご相談ください
町外の施設および企業主導型保育施設に通園しているお子さんの保護者の方 こども未来課へ直接ご相談ください

※ ごきょうだいが別々の園に通園している場合は、それぞれの園(町外施設等の場合はこども未来課)でお手続きをお願いします。

手続きの流れ

  1. 申請・届出書類の提出
    上記の手続き先へ必要書類をご提出ください。
  2. 町による審査・認定
    提出内容をもとに、町が変更の認定(または内容の確認)を行います。
  3. 結果の通知
    認定区分・保育必要量の変更を認定したときは、支給認定変更通知書により、保護者の方および利用中の施設へ通知します。

認定が取り消される場合について

次のような場合には、教育・保育給付認定が取り消されることがあります。

主な例

  • 保育を必要とする事由がなくなったとき(退職して家庭で保育できるようになった場合など)
  • 転出などにより、東神楽町の認定の対象でなくなったとき

※ 保育を必要とする事由がなくなった場合や退所される場合などは、まずはお早めに利用中の施設またはこども未来課へご相談ください。

ご注意いただきたいこと

  • 保育の必要性の事由や就労状況に変更があった場合は、速やかにお手続きをお願いします。手続きが遅れると、保育料や利用時間に影響が出る場合があります。
  • 有期雇用契約などにより認定に有効期間が設定されている場合は、期間満了後も引き続き利用するために変更申請が必要です。有効期間はお手元の支給認定証でご確認いただき、期間満了前の早めのお手続きをお願いします。
  • 支給認定証を紛失・破損された場合は、再交付の申請(子ども・子育て支援支給認定証再交付申請書 (PDF 65.7KB))ができます。

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お問い合わせ

教育委員会 教育委員会 こども未来課

電話:
0166-83-5816