固定資産評価通知とは、地方税法第422条の3の規定により、土地・家屋の評価額などを法務局へ通知するもので、相続などの所有権移転登記における登録免許税算定のために使用します。
従来、申請者へ個別に「固定資産評価通知書(法務局用)」を発行してまいりましたが、国が推進する地方公共団体情報システム標準化により、また、旭川地方法務局への土地・家屋の評価額などの通知が電子化されたため、令和8年5月29日(金曜日)をもって「固定資産評価通知書(法務局用)」の交付を廃止します。
令和8年6月以降に、登記申請の際に固定資産評価額の確認が必要な場合には、以下の証明書などをご利用ください。
| 証明書などの名称 | 手数料 | 備考 |
|---|---|---|
| 課税明細書 | 無料 | 納税通知書に同封しています。再発行はできません。 |
| 固定資産評価証明書 | 700円/筆・棟 | 法務局発行の「固定資産評価証明書交付依頼書」によるものは 無料で交付します。 |
| 名寄帳 | 400円/通 |
注意:公衆用道路などの非課税の土地や、賦課期日(1月1日)以降に地目が変わった土地などについての評価額は、近傍価格を表示して評価証明書を発行しますので、申請の際にお申し出ください。
申請方法などについては、証明と閲覧のページをご覧ください。
代理人(別世帯の親族を含む)が申請する場合は、別途委任状が必要となります。