地域まちづくり応援事業補助金
東神楽町では、令和8年1月1日より施行された「東神楽町地域まちづくり条例」の理念に基づき、誰もが安心して豊かに暮らせる地域社会の実現に向け、地域の活性化や課題の解決を図るために、町内会・行政区や地区公民館、その他地域自治組織が自主的に取り組む活動を支援しています。
上記背景を踏まえ、「東神楽町地域まちづくり応援事業補助金」の事業を募集しますので、利用を希望される方は次の事項に留意のうえ、関係書類の提出をお願いします。
※東神楽町へのふるさと納税(寄附金)を財源として実施しています。
(注意)予算の範囲内で事業を採択するため、申し込み多数の場合ご希望に添えない可能性があることをあらかじめご了承ください
対象となる活動
一般事業
補助対象団体がおこなう自主的な活動で、地域の活性化および地域における課題の解決を目的とした活動。
町内会等デジタル化推進事業
町内会等が下記を目的として、デジタル活用に係る環境整備を行う事業。
- 円滑な情報や意見の収集・共有
- 地域への積極的な情報発信
- 業務効率化や負担の軽減、担い手不足の解消
町内会等防犯カメラ設置事業
町内会等が犯罪の抑止を目的として防犯カメラを設置する事業
町内会等活性化事業
町内会等が主体となって新たに取り組む以下に掲げる事業
- 組織力強化に資する事業
- 防災、防犯、福祉、子育て、教育、環境等の地域課題の解決に取り組む事業
- 新たに取り組み交流事業
対象となる団体
一般事業
町内会・行政区を除く、地区公民館または次の要件を満たす団体。
- 文化、体育、教育、福祉、地域振興、その他の地域的な課題に取り組む非営利活動をおこなう団体で、活動拠点が町内にあり町内で活動する団体
- 18歳以上の5名以上で構成され、町内在住者が構成員の5割以上を占める団体
- 政治活動、宗教活動および営利活動を目的としない団体
町内会等デジタル化推進事業、町内会等防犯カメラ設置事業、町内会等活性化事業
町内会・行政区
補助金の額
一般事業
上限:20万円まで(経費から収入を除いた額)。
町内会等デジタル化推進事業
上限:10万円(経費から収入を除いた額)。
町内会等防犯カメラ設置事業
防犯カメラ1台につき上限10万円(申請上限台数4台)
町内会等活性化事業
上限:10万円(経費から収入を除いた額)
申請手続及び提出期限
申請に当たっては、「東神楽町地域まちづくり応援事業補助金に係る事前相談書」に事業の内容を記載し、団体の構成員名簿および規約・会則などを確認できる書類等とともに東神楽町まちづくり推進課へ提出してください。
町で事前相談書の内容を確認のうえ、支障がない場合には補助金交付申請書を提出していただきます。
事前相談書の提出期限
令和8年11月30日(月曜日)
資料
申請の手引き
事前相談
申請
- (別記第4号様式)補助金等交付申請書 (別記第4号様式,その1,その2) (XLSX 19.5KB)
- (別記第4号様式)補助金等交付申請書 (別記第4号様式,その1,その2) (DOCX 17.2KB)