中学校新生活応援祝金支給事業

2026年2月26日

中学校新生活応援祝金支給事業とは

中学校への進入学という節目を地域全体で祝い、子どもたちの自立した学校生活や地域活動を応援することを目的に祝金をお渡しする事業です。
※本事業は国の重点支援地方交付金を活用し実施するものです。

お祝い金 対象児童一人につき7万円

対象者

対象児童

学校教育法に規定する中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の中学部へ新1年生(義務教育学校においては新7年生)として進入学する年において次に該当する児童です。
・中学校に進学する年の4月1日(基準日)に、東神楽町の住民基本台帳に記録されている児童
・基準日にDV等で東神楽町に避難している者と同居している児童
※基準日以降、同年4月30日までに東神楽町に転入する児童も対象とみなします。

支給対象者

上記条件に一致する対象児童と東神楽町内で同居する次に該当する方です。
・対象児童を監護し、その生計を同じくする父または母
・対象児童を監護し、その生計を維持する父または母以外の方
・児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業者
・児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親

支給までの流れ

来庁不要のオンライン手続き

1)オンライン手続きのための通知文書を配布します。
・対象となることが見込まれる方には3月中に事前に郵送
・通知文書発送完了後、4/30までに本町に転入された方には役場にて手渡し
2)通知文書に記載している二次元コードからアクセスします。
3)手続きに必要な項目入力及びファイル添付し手続きを完了する。
・児童手当の口座を登録されている方も、お祝い金の支給決定通知のための連絡先登録が必要です。
4)通知のうえ、お祝い金を児童手当などの支給口座に振り込みます。

こんな場合は?(FAQ)

対象児童について

Q1 町外の中学校や私立中学校に通う場合は、どうなりますか?
A1 学校の場所や公立・私立の区分を問わず、対象児童が学校教育法に規定された中学校等に進学されるのであれば、対象となります。

Q2 事情により学校に通えていない場合は、どうなりますか?
A2 学校に籍があり、対象児童であれば登校状況に関わらず対象となります。

Q3 住所は東神楽町ですが、一時的に町外の施設に身を寄せている場合は、どうなりますか?
A3 原則として、対象児童と支給対象者は同居が条件ですが、施設入所が一時的で中学校へ進学する児童は対象となります。

Q4 外国籍ですが、対象となりますか?
A4 国籍を問わず、東神楽町の住民基本台帳に記録されている対象児童であれば対象となります。

受給対象者について

Q5 両親ではなく、祖父母が孫と同居して育てている場合は、どうなりますか?
A5 父母でなくても、対象児童と同居し、実際に生活の世話をして生計を維持されている方であれば対象となります。

Q6 父親が単身赴任で町外に住んでいる場合、東神楽町に住んでいる母親が受給者となりますか?
A6 対象児童と同居し、生活を共にしている母親が受給対象となります。東神楽町からの児童手当を受け取る口座がない場合は手続きが必要です。

Q7 離婚協議中で別居し、子どもと一緒に東神楽町の実家に身を寄せていますが、支給されますか?
A7 原則として対象児童と同居し、実際に世話をしている保護者に支給します。東神楽町からの児童手当を受け取る口座がない場合は手続きが必要です。

Q8 里親として子どもを育てていますが、支給されますか?
A8 対象児童と同居し、実際に生活の世話をして生計を維持されている里親の方であれば支給します。

Q9 DVで住民票を前の住所に残したまま東神楽町に避難していますが、どうしたらよいですか?
A90 DV等で東神楽町に避難し、基準日に対象児童と同居している方は対象となりますので、まずは教育推進課へご相談ください。

Q10 生活保護世帯ですが、祝い金を受け取っていいのでしょうか?
A10 この祝い金は、町からの祝意であり、経済的負担軽減を目的とした支援ではありませんので、お受け取りください。

手続き・振込みについて

Q11 祝い金の支給申請は、どこで行えばいいですか?
A11 原則として申請手続きは不要です。手続きが必要な主なケースは、振込口座がない場合や支給を辞退される場合です。

Q12 祝い金は、いつ、どこに振り込まれますか?
A12 一切、手続きがない方であれば、対象児童が進学した年の5月31日までに、児童手当を受け取っている口座に振り込みます。

Q13 公務員なので職場で児童手当を受け取っていて、東神楽町に児童手当の口座を登録していない場合は、どうしたらよいですか?
A13 口座届出書に、祝い金の振込を希望する口座情報を記入のうえ、期限までに教育推進課まで提出してください。

Q14 単身赴任で町外に住んでいる父親名義の口座に児童手当が振り込まれていますが、そのままでいいですか?
A14 東神楽町で父親名義の口座は把握していませんので、同居している支給対象者の口座登録届を期限までに提出してください。

Q15 祝い金の振込口座を保護者ではなく、子ども名義の口座にすることはできますか?
A15 支給対象者は同居する保護者等のため、子ども名義の口座への振込みは行いませんが、口座が使えないなど特別な事情がある場合は、教育推進課へご相談ください。

基準日について

Q16 4月28日に東神楽町へ転入してきましたが、祝日などの関係で転入届が5月10日になった場合は、対象となりませんか?
A16 4月30日までに東神楽町へ転入した児童も対象となりますが、振込口座など手続きが必要となりますので、祝い金の支給時期は遅くなる可能性があります。
※転入届は、転入した日から14日以内の届け出が必要です。(転入届に関するお問い合わせは、くらしの窓口課:0166-83-5401まで)
※児童手当の認定請求は、前住所地での転出予定日から15日以内の届け出が必要です。(児童手当に関するお問い合わせは、健康ふくし課:0166-83-5430まで)

Q17 4月末に町外に引っ越し予定ですが、祝い金は受け取ることはできますか?
A17 基準日である4月1日に住民基本台帳に記録されている児童が支給対象となりますが、祝い金支給前の町外転出となりますので、口座登録届を教育推進課まで速やかに提出してください。

Q18 町立小学校を卒業後、3月中に町外に転出しますが、祝い金は受け取ることができますか?
A18 申し訳ございません。基準日である4月1日以前に転出された方は対象外となり、祝い金は支給されません。

他制度との関係について

Q19 所得の制限はありませんか?
A19 祝い金は、町からの祝意によるものなので、支給対象者となる方や世帯の所得の制限はありません。

Q20 祝い金を受け取ることで、税金の申告が必要ですか?
A20 一時所得に該当する可能性があるため、ほかの一時所得との合計が50万円を超える場合は、所得税の課税対象となります。詳しくは、最寄りの税務署にご確認ください。

Q21 祝い金を受けると、就学援助費を受けることができなくなりますか?
A21 就学援助費は、学校教育に必要な経費を補助するものであり、この祝い金は、町からの祝意によるもので目的が異なるため両方を受けることができます。

Q22 特別支援学校に進学しますが、祝い金を受けると、特別支援教育就学奨励費を受けることができなくなりますか?
A21 祝い金は、町からの祝意によるもので、経済的負担経験を目的とした就学奨励費とは異なるため両方を受けることができます。

Q23 生活保護を受給していますが、祝い金が収入として認定されて、教育扶助費が削られませんか?
A23 中学校進入学にあたり、自立した生活や地域活動を応援するため地域全体でのお祝いを目的として支給するため、生活保護制度の収入認定の対象とはならないとされています。

Q24 祝い金の使い方の制限や領収書の提出義務はありますか?
A24 中学校進入学を機に、子どもの自立を助けるための学びや体験など、各ご家庭で新生活を豊かにするためにご活用ください。

返還・辞退について

Q25 祝い金を受け取った直後に町外へ引っ越すことになりましたが、返さなければいけませんか?
A25 支給決定後に転出されたとしても、祝い金の返還は必要ありません。

Q26 支給された祝い金を返却しなければならないのは、どのような場合ですか?
A26 偽りや不正の手段で受給したことが判明した場合や、後から支給要件に該当していなかったことが分かった場合に返還していただくことになります。

Q27 家庭の事情で祝い金を辞退したいのですが、どうしたらよいですか?
A27 3月最終開庁日の午後5時15分までに受給辞退届出書を教育推進課へ提出してください。

Q28 4月10日に東神楽町へ引っ越してきましたが、祝い金を辞退する場合に辞退届出書の提出が必要ですか?
A28 基準日以降に転入された方については、同年5月31日までに必要な手続きがなければ辞退したものとし、祝い金の支給は行いません。

その他

事業周知チラシ(PDF 177KB)

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お問い合わせ

教育委員会 教育委員会 教育推進課

電話:
0166-83-5406