水田を畑として利用し、畑作物の本作化に取り組む農業者に対して、畑利用への円滑な移行を促し、畑作物の需要に応じた生産を促進することを目的として、生産が安定するまでの一定期間、継続的に支援を行うとともに、畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に、関係者間での調整や畑地化に伴う費用負担(土地改良区の地区除外決済金等)等に要する経費を支援します。
※本事業により畑地化した水田は、水田活用の直接支払交付金の交付対象水田に戻すことはできず、水田活用の直接支払交付金の支援も受けられなくなります。
畑地化支援
支援内容
- 畑地化支援
水田を畑として利用し、畑作物(麦、大豆、飼料作物(牧草等)、子実用とうもろこし、そば、野菜、果樹、花き等)の本作化に取り組む農業者を支援します。
畑地化支援 7万円/10a
- 定着促進支援
水田を畑として利用して、畑作物の定着等に取り組む農業者を5年間、継続的に支援します。
2万円/10a × 5年間または10万円/10a(一括)
※加工業務用野菜等の場合は3万円/10a × 5年間または15万円/10a(一括)
- 土地改良区決済金等支援
畑地化に取り組むことを約束した農業者に対して、畑地化に伴い土地改良区の地区除外決済金等を支払う必要が生じた場合に支援します。
定額(上限25万円/10a)
交付対象者
交付対象者は、販売農家又は集落営農です。
畑地化促進事業の要件
- 畦畔等のたん水設備及び所要の用水供給設備を有すること等、水田活用の直接支払交付金の交付対象水田要件を満たしていること。ただし、畦畔の一時的な撤去は申請可能(例:中畔の撤去や、次期作まで畦畔を戻すことが可能な場合等)。
- 原則、団地化されていると見なせる面積であること。
- 畑地化支援を受けた後、5年間出荷を伴う作付けを実施すること。
借りている農地について
借りている農地については、地主の同意なしに「畑地化」することはできませんが、本調査は耕作者の意向を確認するものであり、現時点で地主との同意書等を提出する必要はありません。
ただし、「畑地化」を受けた農地は、水田活用の直接支払い交付金の対象水田から除外され、不動産としての価値に影響が生じる可能性があることから、早めにお互いの意向をご確認ください。
留意事項
- 当該事業の要件等に該当しない場合は、支援の対象とならないことがあります。
- 土地改良区決済金等支援は土地改良区ごとに決済金等の内容が違うため、決済金等の全額が支援の対象とならない場合があります。
要望調査期間
令和8年2月10日(火曜日)まで
産業振興課 電話:0166-83-2114(担当:松井)
提出書類
- 要望調査調査票(R8要望調査票 (XLSX 15.1KB)、R8要望調査票 (PDF 754KB))
- 耕地図(受付時に役場産業振興課で用意します)
関連資料
【農林水産省ホームページ】
https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/r4hosei.hatatika.html
【令和7年度補正予算 畑地化促進事業PR版】
https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/attach/pdf/r4hosei.hatatika-59.pdf