屋根雪下ろし等費用助成事業は、屋根雪下ろし等が困難な高齢者等で構成される低所得者世帯に対し、屋根雪下ろし等に係る費用の一部を助成する事業です。
対象世帯
対象世帯は、下記のいずれかに該当する方のみで構成される町民税非課税世帯です。ただし、18歳未満の方は世帯構成員に含めません。
- 年度の末日時点で70歳以上の者
- 介護保険認定を受けている者
- 身体障害者手帳3級以上の交付を受けている者
- その他、疾病等により医師から除雪作業を禁止されている者 等
以下に該当する世帯は、対象外となります。
- 屋根雪下ろし等ができる者と同居している世帯
- 入院及び入所等により居住実態がない世帯
- 二世帯住宅または共同住宅等の家屋に居住し、親族又は近隣住民等の協力で屋根雪下ろし等が可能である世帯
- 東神楽町町税等を滞納している世帯
申請から決定
- 屋根雪下ろし等作業を事業者に依頼する前に、事前登録申請書兼同意書を役場に提出する。
- 決定結果の通知を受ける。
- 屋根雪下ろし等作業を事業者に依頼する。
- 屋根雪下ろし等作業が完了したのち30日以内に、領収書を添付し役場に助成申請書を提出する。
- 助成決定結果の通知を受ける。
- 助成金の交付を受ける
助成金額と回数
- 助成金額は、15,000円を限度とする。
- 助成回数は、同一年度で1回とする。