身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満のかたに対し、言葉の取得やコミュニケーション能力の健全な発達を支援するため、補聴器購入費の一部を助成します。
対象者(以下のすべての条件を満たすかた)
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東神楽町内に住所を有し、居住していること。
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18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること。
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両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象とならないかた
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耳鼻咽喉科的治療により聴力回復の見込みがないかた
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ほかの制度による助成を受けていないかた
助成対象費用
障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度における「高度難聴用耳掛け型補聴器」の購入基準額(46,400円)または購入費実費のうち低いほうの金額
※購入の場合のみ必要に応じてイヤーモールドの修理基準額を加算した額
※原則片耳分(医師が特に認めた場合のみ両耳分)
※耐用年数(5年)以内は修理のみ対象
助成額
住民税非課税世帯または生活保護世帯のかた
助成対象費用の全額
住民税課税世帯のかた
助成対象費用の3分の2(1円未満切り捨て)
手続きの流れ
病院を受診し医師意見書を作成してもらう
補聴器相談医が補聴器装用を必要と認めた場合は、別記第2号様式 (DOCX 16.3KB)に基づき、医師の意見書の作成を依頼してください。
なお、意見書作成にかかる費用は保護者の負担となります。
※修理の場合は医師意見書は不要です
補聴器販売事業者に見積書の作成を依頼する
補聴器販売事業者に見積書の作成を依頼してください。
購入の場合は必ず医師の意見書をもとに作成を依頼してください。
役場に申請書を提出する
下記の必要書類が揃ったら役場健康ふくし課に提出してください。
- 購入の場合
- 東神楽町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(別記第1号様式 (DOCX 15.8KB))
- 東神楽町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業医師意見書(別記第2号様式 (DOCX 16.3KB))
- 見積書
- 修理の場合
- 東神楽町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(別記第1号様式 (DOCX 15.8KB))
- 見積書
支給券を持って補聴器の購入または修理を行う
助成が決定した場合は決定通知書と支給券がご自宅に送られます。支給券は補聴器販売事業者に渡し、自己負担分をお支払いの上、補聴器の購入または修理を行ってください。
※申請前の購入、修理は対象外です
ご不明な点がございましたら、健康ふくし課社会福祉係までお問い合わせください。