軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業

2025年9月3日

身体障害者手帳の交付対象とならない18歳未満のかたに対し、言葉の取得やコミュニケーション能力の健全な発達を支援するため、補聴器購入費の一部を助成します。

対象者(以下のすべての条件を満たすかた)

  1. 東神楽町内に住所を有し、居住していること。

  2. 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること。

  3. 両耳の聴力レベルが30デシベル以上70デシベル未満で身体障害者手帳(聴覚障害)の交付対象とならないかた

  4. 耳鼻咽喉科的治療により聴力回復の見込みがないかた

  5. ほかの制度による助成を受けていないかた

助成対象費用

障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度における「高度難聴用耳掛け型補聴器」の購入基準額(46,400円)または購入費実費のうち低いほうの金額

※購入の場合のみ必要に応じてイヤーモールドの修理基準額を加算した額

※原則片耳分(医師が特に認めた場合のみ両耳分)

※耐用年数(5年)以内は修理のみ対象

助成額

住民税非課税世帯または生活保護世帯のかた

助成対象費用の全額

住民税課税世帯のかた

助成対象費用の3分の2(1円未満切り捨て)

手続きの流れ

病院を受診し医師意見書を作成してもらう

補聴器相談医が補聴器装用を必要と認めた場合は、別記第2号様式 (DOCX 16.3KB)に基づき、医師の意見書の作成を依頼してください。

なお、意見書作成にかかる費用は保護者の負担となります。

※修理の場合は医師意見書は不要です

補聴器販売事業者に見積書の作成を依頼する

補聴器販売事業者に見積書の作成を依頼してください。

購入の場合は必ず医師の意見書をもとに作成を依頼してください。

役場に申請書を提出する

下記の必要書類が揃ったら役場健康ふくし課に提出してください。

  • 購入の場合
  1. 東神楽町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(別記第1号様式 (DOCX 15.8KB)
  2. 東神楽町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業医師意見書(別記第2号様式 (DOCX 16.3KB)
  3. 見積書
  • 修理の場合
  1. 東神楽町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(別記第1号様式 (DOCX 15.8KB)
  2. 見積書

支給券を持って補聴器の購入または修理を行う

助成が決定した場合は決定通知書と支給券がご自宅に送られます。支給券は補聴器販売事業者に渡し、自己負担分をお支払いの上、補聴器の購入または修理を行ってください。

※申請前の購入、修理は対象外です

 

ご不明な点がございましたら、健康ふくし課社会福祉係までお問い合わせください。

 

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お問い合わせ

健康ふくし課社会福祉係

電話:
0166-83-5430