除雪支援員の募集について

2025年10月1日

東神楽町では、除雪が困難な方の住宅等を除雪していただける方を募集しています。

除雪範囲および頻度

除雪範囲および頻度は、あらかじめ打ち合わせによって決定いたしますので、協力可能な内容で除雪いただきます。
以下は、除雪範囲の一例です。

  • 玄関から公衆道路までの生活用通路、2メートル幅

除雪期間

除雪期間は、11月1日から翌年3月31日まで

除雪報酬

1回の除雪につき、下記報酬をお支払いします。ただし、機械を持ち込みにより除雪を行った場合は、400円加算します。

  • 30分未満の除雪の場合、1000円
  • 30分以上の除雪の場合、1500円

その他

  • 除雪するために自動車により移動する場合は、報酬に加え交通費を支給します。
  • 除雪支援員として活動していただくにあたり、社会福祉協議会に登録していただきます。
  • 除雪時の事故等に備え保険に加入しますので、安心して活動していただけます。

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お問い合わせ

健康ふくし課 地域包括支援センター

電話:
0166-83-5600