令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1 戸籍に記載予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日時点の情報を基に本籍地の市区町村は「戸籍に記載予定の振り仮名の通知」を作成し、本籍人の住所地あてに郵送します。
通知の発送時期は、本籍地の市区町村によって異なります。
東神楽町に本籍がある方への通知は、8月上旬の発送を予定しています。
通知が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
2 氏名の振り仮名の届出
本籍地の市区町村から通知された振り仮名が正しい場合は、届出をする必要はありません。
令和8年5月26日以降、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
通知の振り仮名に誤りがある場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。
早期に振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しが必要な場合は、届出をすることにより、振り仮名が記載された証明書を取得することができます。
3 市区町村長による振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。なお、1年以内に届出がなく、通知のとおりに記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ることなく、振り仮名の変更の届出ができます。
氏名の振り仮名の届出後に、その振り仮名を変更するには家庭裁判所の許可が必要となります。
振り仮名の届出について
届出をすることができるかた(届出人)
「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」では、届出人が異なりますのでご注意ください。
- 氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。 - 名の振り仮名の届出
戸籍に記載されているかた、それぞれが届出人となります。
ただし、15歳未満の場合は親権者等の法定代理人が届出人となります。
届出の方法
市区町村の窓口
本籍地の市区町村やお住まいの市区町村の窓口で届出ができます。
郵送
東神楽町に本籍があるかたは、届書に必要事項を記入のうえ、くらしの窓口課戸籍窓口係に送付することで届出ができます。郵送料は届出人の負担となります。
【届書の郵送先】
住所:〒071-1592 北海道上川郡東神楽町南1条西1丁目3番2号
東神楽町役場 くらしの窓口課 戸籍窓口係
オンライン(マイナポータル)
マイナンバーカードをお持ちのかたは、マイナポータルで届出ができます。
マイナポータルを利用した場合、窓口に出向くことなくオンラインで届出が完了するため、大変便利です。
手続き方法は、法務省ホームページでご確認ください。
法務省ホームページ「オンライン届出について」
届書の様式
市区町村の窓口や郵送で届出をされる場合には、下記の様式をご利用ください。
氏の振り仮名の届 (PDF 752KB)
名の振り仮名の届 (PDF 746KB)
お問い合わせ先
振り仮名制度について
振り仮名制度に関するお問い合わせ先として、法務省においてコールセンターが設置されています。
届出期間や届出方法など制度全般に関するご質問は、下記の電話番号にお問い合わせください。
法務省振り仮名コールセンター
電話番号 0570-05-0310
受付時間 令和7年5月26日から令和8年5月26日の午前8時30分から午後5時15分まで
※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)を除く
オンライン(マイナポータル)による届出について
マイナポータルの操作方法に関するご質問は、下記のフリーダイヤルにお問い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号 0120-95-0178 音声ガイダンス8番を選択
受付時間 午前9時30分から午後8時まで(平日)
午前9時30分から午後5時30分まで(土曜、日曜、祝日)
※年末年始(令和7年12月29日から令和8年1月3日まで)を除く