東神楽町パートナーシップ宣誓制度

2025年4月1日

東神楽町パートナーシップ宣誓制度

パートナーシップ宣誓制度について


東神楽町では、互いの個性や多様性を認め合い、誰もが自分らしく暮らせるまちの実現を目指し、パートナーシップ宣誓制度を2024年1月16日から開始しました。
パートナーシップ宣誓制度とは、一方又は双方が性的マイノリティであるお二人が、互いを人生のパートナーとして相互に協力し合う関係であることを町に宣誓し、町が宣誓書受領証や受領カードを交付する制度です。
この制度によって生じる法律上の効果はありませんが、制度の導入により、多様な性や性的マイノリティの方々に対する理解を広め、暮らしやすい環境づくりにつなげていきます。
東神楽町リーフレット(R7.4.1) (PDF 832KB)

宣誓できる方

一方又は双方が性的マイノリティで、次のすべてにあてはまる方が対象です。

  1. 宣誓日当日において、双方が成年に達していること(満18歳以上の方)
  2. 一方又は双方が旭川市民であること(転入予定を含む)
  3. 配偶者がいないこと、宣誓の相手以外の方とパートナーシップの関係にないこと
  4. 互いに近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族)でないこと
    ※養子縁組をしている場合を除く

宣誓に必要な書類

1.本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、旅券(パスポート)、運転免許証等)
2.現住所を確認できる書類(住民票の写し等)
3.婚姻をしていないことが確認できる書類(戸籍個人事項証明(戸籍抄本)等)
4.通称名の使用を希望される場合は、日常生活において通称名を使用していることが確認できる書類(社員証等)
5.未成年のお子さんの記載を希望される場合は、お子さんであることが確認できる書類(戸籍謄本)、もしくは、同居し生計を一にしていることが確認できる書類(住民票の写し等)

宣誓の手続き

1.宣誓の5営業日前までに、電話またはメールでご連絡ください。
【連絡先】くらしの窓口課戸籍係
     電話0166-83-5401(平日8:30~17:15)     
2.お二人で必要書類をご持参のうえ来庁し、宣誓書に記入していただきます。(個室での対応も可能です。ご相談ください。)
3.宣誓書受領証を交付します。携帯用の受領カードは後日交付します。

東神楽町パートナーシップ宣誓制度予約申込フォーム

次のリンクからお申込みください。

自治体間連携について

パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークによる連携

東神楽町は、パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに加入しています。
パートナーシップ宣誓者が、ネットワークに加入している連携自治体間で転入・転出する場合、次の手続きを省略することができます。

  • 転出元の自治体へのパートナーシップ宣誓書受領証等の返還
  • 転入先での独身証明書(戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)など)の提出

パートナーシップ制度 連携自治体一覧(令和7年4月1日時点) (PDF 804KB)

 

東神楽町から転出する場合

 

東神楽町から連携自治体へ転出し、転入先の自治体で引き続きパートナーシップの関係を継続する場合は、東神楽町での手続きは不要です。
転入先の自治体で継続申告の手続き及び東神楽町の受領書等の返還をしてください。
手続方法については、転入先の自治体にお問い合わせください。

東神楽町に転入する場合

連携自治体から東神楽町に転入し、引き続きパートナーシップの関係を継続する場合は、次の必要書類を持参又は郵送にて女性活躍推進課に提出してください。

  • パートナーシップ宣誓継続申告書(様式第7号)
  • 転出元の自治体で交付されたパートナーシップ宣誓書受領証等
  • 住民票の写し(3か月以内に発行されたもの)
  • 本人確認書類(顔写真付きの運転免許証やマイナンバーカード等)※郵送の場合は写しを同封

手続方法

窓口で手続きされる方は、希望日の5日前までに電話又は予約フォームで予約してください。

郵送の場合は、必要書類をくらしの窓口課戸籍係に送付してください。

【くらしの窓口課戸籍係】

補足

  • 継続申告の際には、転出元の自治体へ申告があった旨を通知することに、お二人の同意をいただきます。同意いただけない場合は手続きができませんのでご了承ください。
  • 通称名の使用を希望される場合や、未成年のお子さんの氏名を受領証等へ記載することを希望される場合は、別途書類が必要になります。詳しくは「宣誓手続きに必要な書類」のページでご確認ください。

上川中部1市8町における連携

上川中部圏域の1市8町(旭川市鷹栖町・東神楽町・当麻町比布町愛別町上川町東川町美瑛町)では、同一の制度内容の要綱を制定し、互いに連携して運用できるよう連携協定を締結しています。

お住まいの自治体以外で次の手続きができます。

  • パートナーシップの宣誓
  • 受領証等の再交付
  • 受領証等の返還
  • パートナーシップ宣誓継続申告(パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク加入自治体からの転入 )

※手続きはいずれの自治体でもできますが、利用できる制度は住んでいる自治体の制度です。受領証等についても住んでいる自治体から交付されます(交付には通常より日数を要します。)。

受領証等の再交付・返還について

受領証等の再交付について

紛失、毀損、汚損した場合や、改性・改名した場合などの事情でパートナーシップ宣誓書受領証等の再交付を希望する場合は、次の書類をご持参の上、「パートナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第5号)」を提出してください。 

  1. 本人確認書類
  2. 受領証・受領カード(紛失以外の理由の場合)
  3. 戸籍個人事項証明(戸籍抄本) (戸籍上の氏名を変更する場合)
  4. 通称名を確認できる書類(通称名を変更する場合)

受領証等の返還について

次のいずれかの項目に該当する場合は、本人確認書類をご持参の上、「パートナーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第6号)」を提出し、受領証及び受領カードを返還してください。 

  • パートナーシップを解消したとき 
  • 一方が亡くなられたとき 
  • どちらも東神楽町に住所を有しなくなったとき

※パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークに加入している自治体に転出し、転入先で継続申告するときを除く。

  • その他宣誓の要件に該当しなくなったとき 

補足

※パートナーシップ解消のために受領証等を返還する場合で、どちらか一方の方が届出したときは、もう一方の方に返還届の提出があったことを通知します。
※パートナーの方が亡くなられた場合で、受領証等の返還を希望しない場合は女性活躍推進課にご相談ください。

各種様式など

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お問い合わせ

くらしの窓口課 戸籍窓口係

電話:
0166-83-5401