新築住宅に対する減額措置
新築された住宅で次の要件に該当する家屋については、申請により新築後一定期間の固定資産税(居住部分で1戸あたり120平方メートル相当分が限度)の2分の1が減額されます。
| 一戸建住宅 | 併用住宅(※1) | 共同住宅(※1) (アパートなど) |
区分所有住宅(※2) (マンションなど) |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 新築年月日 | 床面積 | 居住部分の床面積 | 区画された居住部分ごとの床面積に 共用部分の面積をあん分し加えた床面積 |
専有部分のうち居住部分の床面積に 共用部分の面積をあん分し加えた床面積 |
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| 貸家の場合 | 貸家の場合 | |||||
| 平成17年1月2日から 令和8年3月31日まで |
50平方メートル以上 280平方メートル以下 |
50平方メートル以上 280平方メートル以下 |
50平方メートル以上 280平方メートル以下 |
40平方メートル以上 280平方メートル以下 |
50平方メートル以上 280平方メートル以下 |
40平方メートル以上 280平方メートル以下 |
| 令和8年4月1日から | 40平方メートル以上 240平方メートル以下 |
40平方メートル以上 240平方メートル以下 |
40平方メートル以上 240平方メートル以下 |
40平方メートル以上 240平方メートル以下 |
40平方メートル以上 240平方メートル以下 |
40平方メートル以上 240平方メートル以下 |
※1:居住部分の床面積が全体の2分の1以上であるものに限る
※2:専有部分のうち居住部分がその専有部分の2分の1以上であるものに限る
減額期間
- 一般の住宅(下記以外の住宅):新築後3年間(長期優良住宅に認定された住宅は5年間)
- 3階建て以上の中高層耐火住宅等:新築後5年間(長期優良住宅に認定された住宅は7年間)
バリアフリー改修工事をおこなった住宅に対する減額措置
平成28年4月1日から令和13年3月31日までの間に、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事をおこなった住宅(併用住宅については居住部分が2分の1以上のもの)については、翌年度分の固定資産税が減額されます。
なお、省エネ改修工事をおこなった住宅に対する減額措置との同時適用は可能ですが、新築住宅等、その他の減額措置を受けている住宅については適用されません。
また、この減額措置の適用は1回限りです。
要件
- 新築から10年以上経過した住宅であること
- 次のいずれかのかたが居住する既存の住宅であること(賃貸住宅を除く)
- 65歳以上のかた
- 要介護認定または要支援認定を受けているかた
- 障がいのあるかた
- 次の工事で、補助金等を除く自己負担額が50万円以上のものであること
- 廊下の拡幅(介助用の車いすで移動するため通路または出入り口を拡幅するなど)
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良(浴室を広くする、浴槽の出入りを容易にするなど)
- 便所の改良(広くする、洋式にする、便座位置を高くするなど)
- 手すりの取り付け
- 床の段差の解消(段差をなくす、スロープを取り付けるなど)
- 引き戸への取り替え
- 床表面の滑り止め化
減額期間および税額
改修工事が完了した翌年度1年度分に限り、一戸当たり100平方メートルに相当する部分(1戸当たりの床面積が100平方メートル以下の場合は全体)の固定資産税額の3分の1が減額されます。
申告方法
改修工事後3か月以内に、領収書、工事明細書、改修箇所の図面、写真(改修前後)、補助金等の明細などの関係書類を添付し、税務課へ申告してください。
要介護認定または要支援認定を受けているかたは、介護保険の被保険者証、障がいのあるかたは身体障害者手帳等の写しも添付してください。
耐震改修をおこなった住宅に対する減額措置
平成18年1月1日から令和13年3月31日までの間に、一定の耐震改修工事がおこなわれた住宅の固定資産税が、一定期間減額されます。
要件
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること
- 建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合する一定の改修工事であること
- 費用が1戸当たり50万円以上であること
減額期間および税額
改修工事が完了した翌年度分から1年度分、1戸当たり120平方メートルに相当する部分(1戸当たりの床面積が120平方メートル以下の場合は全体)の固定資産税の2分の1が減額されます。
なお、平成29年4月1日から令和13年3月31日までの間に耐震改修をおこない、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は固定資産税の3分の2が減額されます。
※ただし、通行障害既存耐震不適格建築物に該当する住宅は2年度分を減額
申告方法
改修工事後3か月以内に、下記書類を添付し、税務課へ申告してください。
必要書類
- 改修工事に係る領収書
- 耐震基準に適合した工事であることを証明する書類
- 認定長期優良住宅に係る認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当することになった場合のみ)
証明書の発行主体
- 地方公共団体
- 建築士
- 指定確認検査機関
- 登録住宅性能評価機関
省エネ改修工事をおこなった住宅に対する減額措置
平成20年4月1日から令和13年3月31日までの間に、一定の要件を満たす省エネ改修工事をおこなった住宅については、翌年度分の固定資産税が減額されます。
なお、バリアフリー改修工事をおこなった住宅に対する減額措置との同時適用は可能ですが、新築住宅等、その他の減額措置を受けている住宅については適用されません。
また、この減額措置の適用は1回限りです。
要件
- 平成26年4月1日に存在する既存の住宅(賃貸住宅を除く)
- 次の改修工事で、現行の省エネ基準に新たに適合し、費用が60万円を超えるもの
- 窓の改修工事
- 窓の改修工事と併せておこなう床・天井または壁の断熱改修工事
- 断熱改修に係る工事費が50万超であって、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、もしくは、太陽熱利用システムの設置にかかる工事費と合わせて60万円を超えるもの
減額期間および税額
改修工事が完了した翌年度1年度分に限り、一戸当たり120平方メートルに相当する部分(1戸当たりの床面積が120平方メートル以下の場合は全体)の固定資産税額の3分の1が減額されます。
なお、平成29年4月1日から令和13年3月31日までに省エネ改修を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、固定資産税の3分の2が減額されます。
申告方法
改修工事後3か月以内に、下記書類を添付し税務課へ申告してください。
必要書類
- 改修工事に係る領収書
- 省エネ基準に適合した工事であることの証明書
- 認定長期優良住宅に係る認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当することになった場合のみ)
証明書の発行主体
- 建築士
- 指定確認検査機関
- 登録住宅性能評価機関