【受付終了】低所得世帯生活支援給付金について

2023年12月13日

事業の概要

 エネルギー・食料品等の物価高騰により、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯)への負担軽減を図るため、「令和5年度東神楽町低所得世帯生活支援給付金」を支給します。
 対象者には7月上旬から順次、申請書類を郵送し、7月中旬から振込手続きを開始できるよう準備しております。該当世帯の方は、次の受付期限までに申請書類を提出してください。

対象世帯

住民税非課税対象世帯

 基準日(令和5年6月1日)において東神楽町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税が非課税の世帯

住民税均等割のみ課税世帯

 基準日(令和5年6月1日)において東神楽町に住民登録があり、令和5年度分の住民税が次の1又は2に該当する世帯

  1. 世帯全員が「住民税均等割のみ課税」である世帯
  2. 「住民税均等割のみ課税」のかたと「住民税が非課税」のかたで構成される世帯

住民税均等割のみ課税とは…

  • 住民税は、『均等割』と『所得割』で構成されています。
  • 前年に一定の所得があるかた全員に一律に負担していただくのが『均等割』で、前年の所得金額などに応じて負担していただくのが『所得割』といいます。
  • 本給付金における『住民税均等割のみ課税』とは、『均等割』が課税で、『所得割』が非課税のかたです。均等割のみ課税のかたは、『令和5年度 町民税・道民税税額決定(納税)通知書』に記載されている『均等割額』が課税されおり、『所得割額』が0円(表示なし)になっています。
  • 東神楽町の場合、均等割額は5,000円(町民税3,500円、道民税1,500円)です。
  • 住民税は、その年の1月1日現在において居住する住所地で課税されます。
    <対象世帯例(2人世帯の場合)>
     世帯例1)住民税均等割のみ課税者 + 住民税均等割のみ課税者
     世帯例2)住民税均等割のみ課税者 + 住民税非課税者

支給額

  • 住民税非課税世帯     1世帯あたり30,000円
  • 住民税均等割のみ課税世帯 1世帯あたり18,000円

 ※振込先は、原則として世帯主の口座となります。
 ※1回限りの支給となります。

支給方法

通知書による支給

 令和5年度分の住民税が非課税世帯または均等割のみ課税世帯であって、令和4年度に実施した「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(1世帯あたり5万円)」や「住民税均等割のみ課税世帯給付金(1世帯あたり3万円)」を既に受給された世帯については、原則手続きを行うことなく、東神楽町から給付金を支給口座に振り込みます。
 ただし、支給を辞退する場合や振込先の口座を変更される場合、給付金担当窓口まで連絡が必要となります。
 詳細については、東神楽町から郵送する「支給案内のお知らせ」をご確認ください。

様式4号_受給拒否の届出書 (PDF 25.5KB)

様式5号_支給口座登録等の届出書 (PDF 48.7KB)

確認書または申請書による支給

 令和5年度分の住民税が非課税世帯または均等割のみ課税世帯であって、給付金の対象となる可能性が高い世帯に対して、確認書または申請書を郵送します。
 給付金の支給を希望する世帯は受付期限までに提出してください。

申請書受付期限

令和5年10月31日(火曜日)まで
※郵送の場合は、当日消印有効

給付金の税務上の取扱い

  • 本給付金は、課税対象に収入に該当します。
  • 確定申告の際は、支給決定通知に記載の「支給決定日」の年の一時所得として申告してください。
  • 一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから一時所得の合計額が50万円を超えない限り課税対象にはなりません。
  • 他の一時所得との合計額が50万円を超える場合は課税の対象となる可能性があります。

北海道からのお知らせ

 物価高騰による負担増を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯に対し、臨時措置として12,000円が給付されます。(1回限りの給付となります)
 給付対象世帯は次のとおりです。

 

令和5年6月1日において、北海道の市町村に住民登録がある世帯のうち、次の(1)又は(2)に該当する世帯の世帯主。

  1. 世帯全員が「令和5年度住民税均等割のみ課税」である世帯
  2. 「令和5年度住民税が均等割のみ課税」のかたと「令和5年度住民税が非課税」のかたで構成される世帯

※世帯全員が住民税非課税者のみで構成される世帯(住民税が課税されない生活保護受給者世帯含む)は、本給付金の支給対象となりません。

 

詳しくは北海道ホームページをご覧ください。
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/feg/153405.html

カテゴリー

お問い合わせ

税務課 課税係

電話:
0166-83-2119