制度の内容
東京23区(在住者または通勤者)から東神楽町へ移住し、就業または起業する方等を対象に、国・道・東神楽町が共同で移住支援金を支給する制度です。
支給金額
- 世帯の場合は100万円(令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき最大100万円を加算)
- 単身の場合は60万円
支給要件
【(1)移住等に関する要件】に定める全ての要件を満たすかたのうち、
【(2)就業に関する要件】、【(3)起業に関する要件】、【(4)テレワーク移住に関する要件】、または【(5)関係人口に関する要件】を満たすかたが対象となります。
(1)移住等に関する要件
移住元に関する要件
- 移住直前の10年間で通算5年以上かつ直近1年以上、東京23区内に在住または東京圏※1(条件不利地域※2を除く)から東京23区内へ通勤していたかた。
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者または、個人事業主として東京23区内への通勤をしていたかた。
※1:東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※2:条件不利地域の市町村
- 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
- 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
- 千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
- 神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
移住先に関する要件
- 平成31年4月1日以降に東神楽町に転入したかた
- 移住支援金の申請時において、転入後1年以内のかた
- 東神楽町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有しているかた
その他の要件
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有するかた。
- (R7.4.1以降に移住した方のみ)過去10年以内に(世帯員のいずれも)移住支援金を受給していないこと。※移住支援金を全額返還した場合や市町村が認める場合を除く。
- その他北海道又は東神楽町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
世帯に関する要件(世帯向けの金額(最大100万円)を申請する場合のみ)
- 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
※なお、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき、最大100万円を加算する。
(2)就業に関する要件
一般のかた
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと(R7.4.1以降に移住した方のみ、関係人口に関する要件に該当されるかたを除く)
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業し、申請時において在職していること
- 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
専門人材のかた
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 北海道が実施するプロフェッショナル人材事業または金融機関などが実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住・就業したかた
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業し、申請時において在職していること
- 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修などではなく、新規の雇用であること
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提ではないこと
(3)起業するに関する要件
1年以内に北海道が実施する地域課題解決型企業支援事業費補助金の交付決定を受けているかた
(4)テレワーク移住に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住したかたであって、移住先を生活の本拠として移住もとでの業務を引き続き行うかた
- (R7.4.1以降に移住した方のみ)移住先でテレワークにより勤務する(原則、恒常的に通勤しない)こととし、かつ週20時間以上テレワークを実施すること
- 内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又は前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと
(5)関係人口に関する要件
農林水産業に就業するかたのうち、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
- 東神楽町や地域づくり団体がかかわる地域づくり活動、地域の自治会行事や地域イベントに継続的に参加しているかた。
- 東神楽町に居住経験のあるかた。
交付申請方法
予備登録申請
移住支援金の申請を行う方は、先に移住支援金交付予備登録申請書をご提出ください。
交付申請
移住支援金の申請を行う方は、下記の申請書類をご提出ください。
提出が必要な場合 | 提出書類 |
全員が提出必須の書類 | 1. 写真付き身分証明書 (提示により本人確認できる書類) |
2. 移住支援金交付申請書(別記第2号様式) (DOCX 19.2KB) | |
3. 移住元の住民票の除票の写し (移住元での在住地、在住期間を確認できる書類) |
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4. 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報) (金融機関名・支店名・口座種類・ 口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。) |
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東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ |
東京23 区で勤務していた企業等の就業証明書等 (移住元での在勤地、在勤期間、 及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類) |
東京23 区以外の東京圏から東京23区に通勤していた 法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類 |
1.開業届出済証明書等 (移住元での在勤地を確認できる書類) |
2.個人事業等の納税証明書 (移住元での在勤期間を確認できる書類) |
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世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類 | 移住元の住民票の除票の写し (申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類) |
就業の場合にのみ必要な書類 | 就業証明書(移住支援金の申請用)(別記第3号様式-1) (DOCX 16.7KB) |
起業の場合にのみ必要な書類 | 起業支援金の交付決定通知書 |
テレワークの場合にのみ必要な書類 | 就業証明書(移住支援金(テレワーク)の申請用)(別記第3号様式-2) (DOCX 16.6KB) |
※移住支援金の返還について
移住支援金の支給を受けた方が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還が必要です。
全額の返還
- 虚偽の申請等をした場合
- 移住支援金の申請日から3年未満に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
- 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
半額の返還
- 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に移住支援金を受給した市町村から転出した場合
提出先
≪提出先≫
東神楽町まちづくり推進課
TEL:0166-83-2113
mail:kikaku@town.higashikagura.lg.jp