移住支援金

2024年12月11日

制度の内容

東京23区(在住者または通勤者)から東神楽町へ移住し、就業または起業する方等を対象に、国・道・東神楽町が共同で移住支援金を支給する制度です。

支給金額

  • 世帯の場合は100万円(令和5年4月1日以降に18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき最大100万円を加算)
  • 単身の場合は60万円

※令和6年度の申請は、予算上限に達したため受付終了となりました。次年度の本制度の取り扱いは未定です。

支給要件

移住元に関する要件

移住直前の10年間で通算5年以上かつ直近1年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区内へ通勤していた方

※東京圏:東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県
※条件不利地域の市町村

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
  • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

移住先に関する要件

  • 平成31年4月1日以降に転入した方
  • 移住支援金の申請時において、転入後1年以内の方

就業に関する主な要件

就業する方

一般の方

  • 就業先について、北海道が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること
  • 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業し、申請時において在職していること

専門人材の方

  • 北海道が実施するプロフェッショナル人材事業または金融機関などが実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住・就業した方
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づき就業し、申請時において在職していること
  • 転勤、出向、出張、研修などではなく、新規の雇用であること
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職することが前提ではないこと

起業する方

テレワーク移住する方

  • 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した方であって、移住先を生活の本拠として移住もとでの業務を引き続き行う方

交付申請方法

移住支援金の申請を行う方は、先に移住支援金交付予備登録申請書をご提出ください。

申請書類

提出先

≪提出先≫
東神楽町まちづくり推進課
TEL:0166-83-2113
mail:kikaku@town.higashikagura.lg.jp

関係書類

カテゴリー