マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)のこと

2024年1月25日

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)

ご注意ください

マイナンバー制度をかたって、電話や郵便等で個人情報を聞き出そうとする事案が、各地で発生しています。

「マイナンバー制度を知っているか。制度が始まると、金融機関に登録した個人情報に訂正がある場合は取り消さなければならない。」「お金を支給するので口座番号を教えてほしい。マイナンバー制度が始まると手続きが面倒になる。」など、不審な電話や郵便等が来たとの情報が寄せられています。また、マイナンバー占いと称して、番号を入力させるサイトも見受けられます。

マイナンバー制度をかたって個人情報を聞き出そうとする相手には十分に気を付けてください。

また、マイナンバーは、法律で定められた事務以外の目的で取得・提供することは禁止されています。提供相手も、行政機関のほか、勤務先や一部の金融商品を購入した金融機関など、法律で限定されています。

マイナンバーを提供する際は、しっかりと提供相手と利用目的を確認してください。

マイナちゃん(マイナンバーのマスコットキャラクター)の画像

1.マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)とは

住民票を有する全てのかたに1人1つのマイナンバー(個人番号)を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関にある個人の情報を同じかたの情報として確認をおこなうために活用される制度です。

2.マイナンバーとは

  • 一人ひとりが持つ12桁の番号(法人は13桁)で、平成27年10月から順次通知されています。
  • マイナンバーは一生使うことになりますので大切にしてください。

マイナンバーは次のような場面で使います

マイナンバーを使う場面のイメージ画像
  • 毎年6月の児童手当の現況届の際に市町村にマイナンバーを提示します。
  • 厚生年金の裁定請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示します。
  • 証券会社や保険会社等にマイナンバーを提示し、法定調書などに記載します。(金融機関は顧客の個人番号を法定調書などに記載して税務署などに提出します)
  • 勤務先にマイナンバーを提示し、源泉徴収票等に記載します。(勤務先は従業員やその扶養家族の個人番号を源泉徴収票に記載して税務署や市町村に提出します)

3.マイナンバーカード(個人番号カード)(平成28年1月から交付が始まっています)

前述の通知カードを受け取ったあと、申請をすると「マイナンバーカード」を受け取ることができます。

  • 顔写真付きのICカードで、表面に住所・氏名・性別・生年月日と顔写真、裏面にマイナンバーが記載されます。
  • 本人確認のための身分証明書として利用できます。
  • 電子証明書が搭載されており、e-TAX等の電子申請や各種行政サービスを受ける際に使用できます。
イメージ画像
【マイナンバーカード】(おもて)
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【マイナンバーカード】(うら)

4.個人情報保護対策について

マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続のために行政機関などに提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、業務等で他人のマイナンバーを取り扱っている者が、マイナンバーを他人に不当に提供したりすると、処罰の対象になります。
個人情報が外部に漏れるのではないか、他人のマイナンバーでなりすましが起きるのではないかといった懸念の声もありますが、マイナンバーを安心・安全にご利用いただくため、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護するための措置が講じられます。
また、情報提供ネットワークシステムを使って自分の個人情報をいつ、誰が、なぜやりとりしたのか、自分で確認できる手段として、平成29年1月からマイ・ポータル(情報提供等記録開示システム)が稼働する予定です。

詳しくは、次のリンクをご確認ください。
内閣官房「社会保障・税番号制度 よくある質問(FAQ)」(外部サイト)

関連情報は、次のリンクをご確認ください。
「個人情報保護委員会」ホームページ(外部サイト)

5.特定個人情報保護評価の公表

  • 東神楽町が特定個人情報ファイル(個人番号を含んだ個人情報ファイル)を保有・利用する場合には、法令に基づき、事前に特定個人情報保護評価を実施し、その評価書を公表することが義務付けられております。
  • 東神楽町では、次のとおり評価書を公表し、特定個人情報(個人番号を含んだ個人情報)の保護に取り組みます。

特定個人情報保護評価書

評価実施機関名:東神楽町長

評価書一覧

評価実施機関名:東神楽町教育委員会

評価書一覧

6.事業者の皆様へ

事業者の皆さんも税や社会保障の手続きなどで、法律に定められた範囲に限り、マイナンバーや法人番号を取り扱うことになります。平成28年1月以降、パートやアルバイトを含む、全従業員のマイナンバーを順次取得して、源泉徴収票や健康保険、雇用保険などの書類にマイナンバーや法人番号を記載することになります。
また、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)は適切に管理する必要があります。
国の個人情報保護委員会が、マイナンバーの取扱いについて解説したガイドラインを作成していますので、下記リンク先(個人情報保護委員会ホームページ)からご確認ください。

個人情報保護委員会ホームページ(外部サイト)

7.一部の手続きでマイナンバーの記載が必要となります

平成28年1月からマイナンバー(個人番号)の利用が始まりました。
行政手続きの中で個人番号の記載と確認が必要となります。東神楽町役場で個人番号が必要となる手続きの主なものは次のとおりです。

「マイナンバー(個人番号)の記載が必要な事務」(PDF 7.84MB)
なお、手続きの詳細は、担当課までお問い合わせください。

8.問い合わせ窓口

マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178(無料)

間違い電話が増えています。お掛け間違えのないよう十分に注意してください。
「通知カード」「マイナンバーカード」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問い合わせにお応えします。

  • 平日:9時30分から20時00分
  • 土曜日・日曜日・祝日:9時30分から17時30分
    (年末年始 12月29日から1月3日を除く。)
  • マイナンバーカードの紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けます。

音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

  • 1番:通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関するお問い合わせ
  • 2番:マイナンバー制度に関するお問い合わせ
  • 3番:マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失・盗難について

外国語でのご利用をご希望のかたは、0120-0178-27(フリーダイヤル)におかけください。

マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失された場合

最寄りの警察・交番および市区町村まで届出をし、あわせて、マイナンバーカード(個人番号カード)一時利用停止のお手続が必要となりますので、次のマイナンバー総合フリーダイヤル又は個人番号カードコールセンターへご連絡をお願いします。(両ダイヤルともマイナンバーカード(個人番号カード)の紛失、盗難などによる一時利用停止については、24時間365日対応)

  • マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178(無料)
  • 個人番号カードコールセンター:0570-783-578(有料)

※間違い電話が増えています。お掛け間違えのないよう十分に注意してください

関連リンク

最新情報や各種制度の概要は次のページをご覧ください。

参考資料

内閣官房マイナンバー社会保障・税番号制度へのリンク

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