景観のこと

2020年8月17日

景観の届出制度について

東神楽町の良好な景観を守っていくため、一定規模以上の建築物、工作物、開発行為などについて新築、増改築などの行為をおこなう場合、事前に届出が必要となります。届出書に対応説明書、位置図、配置図、平面図、彩色が施された立面図、現況写真などを添えて、行為に着手する30日前までに届出をおこなってください。

届出様式

届出書記入例

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建設水道課 建設水道課整備係

電話:
0166-83-5414