引越しなど使用開始や中止のときは水道の届出をしてください

2026年2月18日

水道の届出

次のようなときは、必ず建設水道課で手続きをおこなってください。

使用を開始するとき

新たに水道を使用する際は、あらかじめ届出が必要となります。

転入・転居の際は、使用開始前に水道使用開始の手続きを行ってください。
無届使用の場合、遡及料金の一括納付が発生する場合もあります。

使用を中止するとき

  • 転出や転居などで水道の使用をやめるとき
  • 長期の出張や旅行、入院のほか家の改築などで一時的に水道の使用をやめるとき
  • 家の取り壊しなどで水道を撤去するとき

上記などの理由で水道を中止する際は、使用開始と同様に届出が必要です。
届出がない場合、使用水量が0m³でも基本料金を請求させていただくことになります。
また、日付をさかのぼって受付はできませんので、お早めに届出ください。

注意事項

使用を中止するとき

使用中止の手続きは、料金の請求を止めるもので、水は出る状態になっています。
特に冬期間の使用中止のときは凍結防止のため、必ず施設内の水抜き栓を閉めてください。
水道管の凍結等による漏水の修繕に関しては利用者負担となりますのでご注意ください。

所有者・使用者を変更するとき

所有者・使用者を変更するとき、料金支払者を変更するときは、届出が必要です。

上下水道のしおり

上下水道についての詳細は、以下のしおりをご確認ください。

東神楽町上下水道のしおり (PDF 4.94MB)

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お問い合わせ

建設水道課 管理係

電話:
0166-83-5413