経営安定のために

2020年12月9日

中小企業指導のご利用を

金融や経営法律相談、企業診断(工場・商店・商店街)など中小企業経営に関する相談、指導や情報提供の窓口です。また、経営者、管理者、従業員を対象にした各種セミナーも定期的に実施しているほか、企業経営の改善・助言もおこなっています。

  • 問い合わせ:東神楽町商工会 電話番号:0166-83-2543

中小企業特別融資のあっせん

一定の条件を満たす町内の中小企業を対象に運転資金などの融資のあっせんをおこなっています。

  • 融資条件:運転資金は1000万円以内で7年以内の一括または分割払い、設備資金は2,000万円以内で10年以内の分割払い。
  • 利子補給率:利子1パーセント、保証料全額
  • 問い合わせ:産業振興課、東神楽町商工会 電話番号:0166-83-2543

中小企業の後継者育成事業

町内の中小企業の後継者や従業員の研修機会の拡大を図るため、中小企業大学校旭川校での各研修の受講料を一部助成(2分の1以内、上限2万円)しています。

中小企業信用保険法第2条第4項各号に規定による認定(セーフティネット保証制度の利用にかかる認定)について

全国的な業況の悪化や災害、取引金融機関の破綻などにより、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、一般の保証枠とは別枠で保証をおこなう制度です。

信用保証協会に保証の申し込みをおこなうためには、市町村の認定が必要です。

北海道最低賃金

道内で事業を営む使用者とその事業場で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイトなどを含む)に適用される北海道最低賃金が定められています。最低賃金には精皆勤手当や通勤手当、家族手当などは加算されません。また、最低賃金額以上の賃金を支払わないと最低賃金法違反になり処罰されることがあります。

  • 最低賃金:北海道労働局のホームページは下記のリンクをご確認ください。
    厚生労働省 北海道労働局(外部リンク)
  • 問い合わせ:旭川労働基準監督署、電話番号:0166-51-6101

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