東神楽町再生可能エネルギー推進条例に係る固定資産税の課税免除について

2024年1月9日

東神楽町では、環境負荷の軽減および低炭素化を図り、社会への環境保全に貢献し、地域経済の発展に寄与するため、再生可能エネルギーを生成するための設備を新設または増設した事業者に対し『東神楽町再生可能エネルギー推進条例』に基づき、固定資産税の課税免除をおこなっています。

対象事業者

町内において再生可能エネルギーを供給する事業を営む法人または個人

課税免除の対象

再生可能エネルギーを生成するために新設または増設された設備の償却資産

免除期間

3年度間

課税免除の申請

課税免除を受けようとする年の1月31日までに必要書類を添付し、産業振興課に申請してください。

様式

東神楽町再生可能エネルギー推進条例様式(DOC 68KB)

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