宅地・住宅建築のこと

2024年1月24日

住宅等を建てるときは

住宅などを新築するときや一定規模以上の増築・改築などをおこなうときは、建築基準法に基づく建築確認申請が必要です。なお、都市計画法により市街化調整区域には、原則として建物を建てられません。
都市計画図は、「東神楽町都市計画図.pdf (PDF 31.4MB)」のとおりです。

工事の前に地区計画の届け出を

地区計画は、良好な市街地環境を守るためのまちづくり制度です。地区計画区域内で住宅など新築や増改築などをおこなう際には、建築確認申請とは別に届け出が必要です。届出書に、付近見取り図、配置図、平面図、立面図を添えて建築確認申請と同時に提出してください。

01_地区計画の規制.pdf (PDF 66.8KB)
02_地区計画区域図(全体).pdf (PDF 697KB)
03_地区計画区域図(中央地区).pdf (PDF 572KB)
04_地区計画区域図(ひじり野地区).pdf (PDF 750KB)
05_地区計画様式(届出書).pdf (PDF 41KB)
06_地区計画様式(変更).pdf (PDF 26.3KB)

 

東神楽町の大規模盛土造成地の調査結果について

地震等による災害の発生が予測される大規模盛土造成地について、国土交通省が定める「大規模盛土造成地の変動予測調査ガイドライン」により調査した結果、東神楽町管内には大規模盛土造成地が存在しないことが確認されました。

大規模盛土造成地とは

  1. 谷や沢を埋めて造成した盛土面積が3,000平方メートル以上の造成地
  2. 盛土をする前の地盤面が水平面に対して20度以上の角度で、盛土の高さが5メートル以上の造成地
国土交通省ホームページは以下のリンクをご確認ください。
国土交通省(外部リンク)

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建設水道課 整備係

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0166-83-5414