公有地の拡大の推進に関する法律による事前届出が必要な土地取引
土地を売ろうとするとき(届出)
土地所有者が、都市計画施設の区域内や都市計画区域内に所在する次の土地を有償譲渡しようとするときは、譲渡しようとする日(契約予定日)の3週間前までに、東神楽町長に届け出が必要です。
- 都市計画施設の区域内に所在する土地又は都市計画区域内に所在する道路区域、都市公園予定地、河川予定地等
土地の面積200平方メートル以上を有償譲渡しようとするとき - 市街化区域内に所在する土地
土地の面積5,000平方メートル以上を有償譲渡しようとするとき - その他の都市計画区域内に所在する土地(市街化調整区域内を除く)
土地の面積10,000平方メートル以上を有償譲渡しようとするとき
*届出が必要のない場合もありますので、ご相談ください。
町などに買取を希望するとき(申出)
都市計画区域内に所在する200平方メートル以上の土地について、土地所有者が地方公共団体などによる買取りを希望するときは申し出てください。
届出書類
土地有償譲渡届出書
土地買取希望申出書
周辺状況図
対象地及びその付近の状況を明らかにした図面。
土地が存在する周辺の状況が把握できるもので、土地の位置はマーカーで囲むなど印をつけてください。
形状図
対象地の形状を明らかにした図面(公図、測量図等)
登記事項証明書
登記事項を証明する書類。
建築物その他の工作物がある場合は、その登記事項証明書等も必要です。
必要に応じて届出する書類
委任状
代理人が届出をする場合の委任状(代理人の場合は必須)
別紙共有者一覧
土地の譲受人及び譲渡人が複数になる場合提出
別紙共有者一覧
土地の譲受人及び譲渡人が複数になる場合提出
届出方法
次のいずれかの方法により提出してください。
- 窓口に直接提出
- 郵送で提出
- 電子メールで提出
留意事項(必ずご確認ください)
- 土地の譲渡制限
届出・申出後、町から通知があるまで(最長3週間)は、土地の売買契約はできません。 - 買取協議
公共事業に必要な土地の場合、買い取りの協議を申し入れることがあります。 - 罰則規定
無届での売買や、制限期間中の契約には、50万円以下の過料に処される場合があります。
国土利用計画法による事後届出が必要な土地取引
国土利用計画法に規定する一定面積(市街化区域内2,000平方メートル、市街化調整区域は5,000平方メートル、都市計画区域外は10,000平方メートル)以上の土地を買われたかたは、契約の日から2週間以内に土地の利用目的及び取引価格等を届け出てください。個々の面積は小さくても、買った土地の合計が上記面積になる「買いの一団の土地取引」についても届け出が必要です。
届出書類(令和8年4月1日から)
令和8年4月1日より、国土利用計画法施行規則の改正に伴い、届出書の様式が変更になります。
変更のポイント
- 法人は会社法人等番号の報告が必要になります(番号がない法人を除く)。
- 法人の代表者の国籍等の報告が必要になります。
- 法人の役員において同一国籍の者が役員の過半数を占める場合、その国籍の報告が必要になります。
- 法人の株主において同一国籍の者が議決権の過半数を占める場合、その国籍の報告が必要になります。
詳細は下記ページをご覧ください。
国土交通省ホームページ(省令改正の内容)
土地売買等届出書
契約書の写し
契約書の写し、又はこれに代わる書類
地形図
土地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の図面
周辺状況図
対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面
形状図
対象地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面(公図、測量図等)
必要に応じて届出する書類
実測図
土地の面積の実測の方法を示した図書
事業計画書
土地の利用目的に係る事業計画書又は事業概要書
委任状
代理人が届出をする場合の委任状(代理人の場合は必須)
別紙共有者一覧
土地の譲受人及び譲渡人が複数になる場合提出
別紙筆一覧
土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合提出
別紙海外居住者
譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出
その他
審査のために必要な書類(土地の位置を明らかにした図面等)
届出方法
次のいずれかの方法により提出してください。
- 窓口に直接提出
- 郵送で提出
- 電子メールで提出