土地取引

2025年6月16日

公有地の拡大の推進に関する法律による事前届出が必要な土地取引

道路や公園などの計画に係る土地や一定面積(市街化区域は5,000平方メートル)以上の土地を売られるかたは、契約する3週間以上前に公有地の拡大の推進に関する法律に基づいて届け出てください。

国土利用計画法による事後届出が必要な土地取引

国土利用計画法に規定する一定面積(市街化区域内2,000平方メートル、市街化調整区域は5,000平方メートル、都市計画区域外は10,000平方メートル)以上の土地を買われたかたは、契約の日から2週間以内に土地の利用目的及び取引価格等を届け出てください。個々の面積は小さくても、買った土地の合計が上記面積になる「買いの一団の土地取引」についても届け出が必要です。

届出書類(令和7年6月30日まで)

  • 土地売買等届出書(WORD/PDF
    記載例留意事項
  • 土地売買等契約書の写し
  • 土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の図面
  • 土地の形状を明らかにした縮尺2,500分の1以上の図面
  • 委任状(※代理人が届出する場合)

提出先

届出書類各3部をまちづくり推進課へ提出してください。

 

届出書類(令和7年7月1日から)

令和7年7月1日より、国土利用計画法施行規則の改正に伴い、届出書の様式が変更になります。

変更のポイント

  • 「届出に関する権利以外の権利」の記載項目を削除します。
  • 「土地の利用目的等に関する事項のうち計画の概要」の記載項目を削除します。
  • 「国籍」を記載項目に追加します。
  • 提出部数を「3部」から「1部」に変更します。
  • 届出方法として、電子メールでの提出を可能とします。(詳細は各市町村にご確認ください。)
  • 海外居住者の場合、国内連絡先を報告する必要があります。

提出書類(いずれも各1部提出)

必須書類

土地売買等届出書

契約書の写し

契約書の写し、又はこれに代わる書類

周辺状況図

対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1程度の図面

形状図

対象地の形状を明らかにした縮尺5百分の1から2千分の1程度の図面(公図、測量図等)

必要に応じて提出する書類

実測図

土地の面積の実測の方法を示した図書

事業計画書

土地の利用目的に係る事業計画書又は事業概要書

委任状

代理人が届出をする場合の委任状(代理人の場合は必須)

別紙共有者一覧

土地の譲受人及び譲渡人が複数になる場合提出

別紙筆一覧

土地売買等届出書に全ての筆を記載できない場合提出

別紙海外居住者

譲受人の住所が国外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出

その他

審査のために必要な書類(土地の位置を明らかにした図面等)

届出方法

次のいずれかの方法により提出してください。

  • 窓口に直接提出
  • 郵送で提出
  • 電子メールで提出

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