民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
令和6年5月17日に民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日より施行されました。
この法律は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
親権について
親権は、あくまでも子どもの利益になるように定められなければなりません。
いったん親権者が定められた後でも、こどもの利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所がこども自身やその親族の請求により、親権者の変更をすることができます。
また、日常生活に関する軽微な事項の決定や、急迫の事情があるとき(例:緊急の医療行為、入試後の入学手続き等)は、共同親権であっても単独で親権を行使することができます。
協議離婚の場合
- 父母の協議により、親権者を父母双方とする(共同親権)か、どちらか一方とする(単独親権)かを定めることができるようになります。
- 法改正前に離婚し単独親権の定めをしている場合でも、共同親権への変更を家庭裁判所へ申し立てることが可能になります。
父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合
家庭裁判所が、父母とこどもの関係や、父と母の関係などを考慮した上で、こどもの利益を考えて、親権者を父母2人ともとするか、どちらか1人にするかを定めます。
この手続きでは、家庭裁判所は父母それぞれから意見を聴かなければならず、こどもの意思を把握するように努めなければなりません。
また、次のようなケースでは、家庭裁判所は共同親権と定めることはできません。
- 虐待のおそれがあると判断された場合
- DV(身体的・精神的等)のおそれやその他の事情で、父母が共同して親権を行うことが難しいと判断された場合
※これらの場合以外にも、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権と定めることとされています。
親子交流について
- 家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどもの利益を最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施を促します。
- 父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどもの利益を最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。
- 祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどもの利益のため特に必要があるといった場合、家庭裁判所は、こどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。
養育費について
- 養育費の取決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取決めの実効性が向上します。
- 養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。
- 離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、他方に対して、暫定的に、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる「法定養育費」の請求権が新設されました。
※「法定養育費」は、父母が養育費の取り決めをするまでの暫定的な措置です。養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではなく、父母各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取り決めをしていただくことが重要です。
共同親権の詳細について
詳細についてはこども家庭庁ポータルサイト(新しいウインドウが開きます)、 法務省のホームページ(新しいウインドウが開きます)等をご確認ください。