中山間地域等直接支払制度とは
農業生産条件の不利な中山間地域などにおいて、集落などを単位として、農用地を維持管理していくための取り決め(協定)を締結し、それに従って農業生産活動などを行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
(1)対象となる農用地を有するセンサス集落(行政区)
・東聖7・8・9・10区
・中央7・8・9・10・11・12・13区
・忠栄1-2・2・3・4区
・稲荷1・2区
(2)対象農用地
急傾斜の田(傾斜20分の1以上)
(3)交付金の使途
対象農用地を管理する農業者個人への交付と、町全体で行う共同取組活動(農地を守り農業生産活動を継続し、農地の持つ多くの機能を増進させる)として活用します。
実施状況の公表
中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産省事務次官依命通知)第12、北海道中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け農振第6号北海道農政部長通知)の規程に基づき公表します。
令和6年度中山間地域等直接支払交付金に係る実施状況の公表について (PDF 254KB)