申請書について
- 公園内でイベントや行事などを開催するときは、3日前までに申請が必要です。
- 公園使用料などは行為の前日までに納めてください。
使用料の減免について
- 東神楽町内に居住する者及び東神楽町内に居住する者をもって組織する団体が使用するとき(学校、町内会など)
- 東神楽町が主催又は共催する競技会など
- 東神楽町が後援又は東神楽町内の団体などが主催若しくは共催する競技会などで他市町村との均衡上減免を必要とするとき
- 東神楽町外の者が独占しないで使用するとき
以上に該当するときは使用料の減免を受けることが出来ますので申請書とともに提出をお願いします。
注意事項
- 芝生保全のため、芝生の上での焼肉は行わないこと。
- 後片付けは確実に行い、ゴミなどは持ち帰ること(使用後の炭を含む)。
- 他の公園利用者に、煙や音などで迷惑をかけないこと。