墓地の手続き (申請、届出)

2025年6月3日

このページでは、墓地の申請、納骨、改葬、承継、変更及び返還の手続きについて記載しておりますので、不明な点があれば役場くらしの窓口課(0166-83-5402)までお問い合わせください。

1. 共通事項

  • 申請、届出先は東神楽町役場くらしの窓口課です。
  • 申請や届出人は、墓地使用者です。
  • 代理人による申請や届出の際は、委任状を提出していただきます。
        委任状の例 (PDF 23.5KB))
  • 添付書類は原本を提出していただきます。
  • 郵送による申請、届出も受け付けいたします。
  • 墓所使用料及び管理手数料は、東神楽町役場会計課などの指定金融機関にて現金でお支払いいただきます。
    郵送申請の場合は振込用紙を送付します。
  • 墓所使用許可証を紛失された場合は再発行します。

2. 申請の手続き

手続きの流れ

 (1) 希望する墓地の種類、区画の決定

       現地は、他人に迷惑をかけない範囲で自由に見学することができます。ただし、冬季間は除雪を行いませんので見学することはできません。

 (2)予約申し込み (任意)

       6か月間、ご希望の区画を押さえることができます。
       予約申込書は、受付順のトラブルを防止するため、役場に持参または郵送のみの受け付けとしております。
           予約申込書 (PDF 28.5KB)

 (3)墓所使用許可申請

       申請書は次の「申請書等(様式)」をご参照ください。添付書類は「提出書類一覧」や申請書などでご確認ください。

 (4)墓石工事契約

       規格墓所は、大雪霊園石材協会と契約をしていただきます。
       墓所使用許可後5年を経過しても墓石を建立しない場合は、許可が取り消されることがあります。

申請書等 (様式)

 (1)一般墓所 (規格墓所、自由墓所)

 (2)芝生墓所

 (3)合葬墓 (大雪霊園合葬墓、ガーデニング合葬墓)

 (4)短期納骨堂

3. 納骨の手続き (自宅に保管しているご遺骨を納骨するとき)

  • 内       容    ご遺骨を墓地に埋蔵すること (墓埋法第5条)
  • 届出時期    納骨前 (納骨予定日を申告してください)
  • 提出書類    (1)墓所等使用許可証
                      (2)死体火葬許可証
  • 郵送の場合    納骨予定日を記載したメモ紙を同封してください。
  • 参考事項    死体火葬許可証を紛失した場合は、死亡日が記載された戸籍(除籍)を提出していただきます。

4. 改葬の手続き (ア) (東神楽町以外の市町村に埋蔵されているご遺骨を大雪霊園に移すとき)

  • 内       容    埋蔵されているご遺骨を大雪霊園に移すこと (墓埋法第5条)
  • 届出時期    納骨前 (納骨予定日を申告してください)
  • 提出書類    (1)墓所使用許可証
                      (2)改葬許可証
  • 郵送の場合    納骨予定日を記載したメモ紙を同封してください。
  • 参考事項    改葬許可証の交付を受けるためには
                      (1)寺院等から収蔵証明書 (埋蔵証明書) を発行してもらう。
                                 注) 公営墓地の場合は不要です。
                       (2)ご遺骨 (寺院等) が所在する市町村へ収蔵証明書を持参し、改葬許可申請をする。
                                 注) 郵送手続きも可能です。詳しくは各ホームページ等をご確認ください。

5. 改葬の手続き (イ) (東神楽町に埋蔵されているご遺骨を移すとき)

大雪霊園、柏木ケ岡墓地、志比内墓地からご遺骨を移す場合

東神楽町内の寺院等 (上記町営墓地以外) からご遺骨を移す場合

6. 承継の手続き (使用者を変更するとき)

  • 内       容    墓地の使用者を変更すること (町条例第14条)
  • 届出時期    使用者が亡くなり、親族間で継ぐ方を決めた後、速やかに
  • 提出書類    (1)墓所等使用許可証
                      (2)墓所等使用権承継許可申請書
                              墓所等使用権承継許可申請書(別記第16号様式) (PDF 66.4KB)
                              墓所等使用権承継許可申請書(記入例) (PDF 39.7KB)
                      (3)現使用者の死体火葬許可証
                      (4)現使用者と新使用者の関係を示す戸籍
                      (5)新使用者の住民票 (本籍、筆頭者記載のもの)
                              注) 登録されている現使用者の住所と新所有者の住所が同一の場合、住民票は不要です。
  • 参考事項    承継は、原則使用者が死亡した場合に限ります。
                      現使用者のご遺骨を大雪霊園以外の墓地等に埋蔵する場合は、死体火葬許可証の写しを提出していただきます。

7. 許可事項の変更の手続き (使用者の住所、氏名や本籍などを変更したとき)

8. 返還の手続き (墓地を解体し使用を終えるとき)

  • 内       容    墓地を解体し使用を終えること (墓じまい) (条例第16条)
  • 届出時期    墓石解体工事の前
                      ご遺骨が埋蔵されている場合は改葬の手続きも必要です。
  • 提出書類    (1)墓所使用許可証
                      (2)墓所等使用権返還届出書
                             墓所等使用権返還届出書 (PDF 59.7KB)
                             墓所等使用権返還届出書(記入例) (PDF 32.3KB)
  • 参考事項    規格墓所の解体工事は、大雪霊園石材協会または同協会に加盟している石材店に直接依頼してください。

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お問い合わせ

くらしの窓口課 環境生活係

電話:
0166-83-5402