地域計画とは
地域計画とは、各地域の10年後の目指すべき農地利用の姿を明確化する計画です。
令和5年4月1日に施行された改正農業経営基盤強化促進法により、市町村は同計画を令和7年3月末までに策定・公表することと定められました。
東神楽町では、令和7年3月31日付で策定し、令和8年4月30日に第1回の更新を実施しました。
地域計画の公表
農業経営基盤強化促進法第19条第1項の規定により、令和8年4月30日に地域計画を更新しましたので公表します。
東神楽町地域計画(更新第1回) (PDF 251KB)
目標地図 (PDF 17.2MB)
意見書の処理結果
下記のとおり地域計画(案)について公告・縦覧をおこないましたが、意見書の提出はありませんでした。
【終了】地域計画(案)の公告・縦覧について
地域農業経営基盤強化促進計画(以下「地域計画」という。)を変更しますので、農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定により地域計画(案)を公告し、関係書類を次のとおり縦覧します。
東神楽町の農業に関する利害関係人で地域計画(案)に対して意見のある方は、縦覧期間の満了日までに「意見書」を東神楽町産業振興課へ提出してください。
縦覧期間
令和8年4月13日(月曜日)から令和8年4月28日(火曜日)
縦覧場所
東神楽町産業振興課
地域計画(案)について
東神楽町地域計画(案) (PDF 251KB)
目標地図(案) (PDF 17.2MB)
意見書について
- 意見書は日本語で記載してください。
- 地域計画(案)以外についての意見は提出できません。
- 提出は東神楽町産業振興課へ直接お持ちいただくか、郵送、ファックス、電子メールにてご提出ください。
| 郵送 | 上川郡東神楽町南1条西1丁目3番2号 |
| ファックス | 0166-83-5100 |
| 電子メール | nousei@town.higashikagura.lg.jp |
協議の場とは
地域計画の策定に際しては、地域農業や農地の将来の在りかたなどの必要な事項について、認定農業者などの農地の担い手、農業委員会、農協などの地域内の関係機関と市町村で協議することとされています。
東神楽町では、令和6年2月19日に東神楽農協2階会議室において、協議の場を開催しました。
この結果について、農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき以下のとおり公表します。