特別徴収税額通知の受取方法が変わります

2024年2月7日

特別徴収税額通知の電子化について

 令和6年度から、eLTAX(エルタックス)を経由して給与支払報告書を提出する特別徴収義務者が申し出をしたときは、市区町村はeLTAX(エルタックス)を経由して特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)」の電子データ(正本)を送信します。

 なお、特別徴収税額通知の電子化は選択制となりますので、従来どおり書面による特別徴収税額通知を受け取ることも可能です。

 ※納税義務者に対し特別徴収税額通知(納税義務者用)を電磁的方法(社内システム、メール等)で提供することができる体制が整っていることが必要となります。詳しくは、 地方税共同機構(個人住民税の特別徴収税額通知の受取方法が変わります!).pdfをご覧ください。

特別徴収税額通知方法について

 令和6年度以降、eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出した際に選択した特別徴収税額通知の受取方法により、以下のとおり特別徴収税額通知を送付します。

 特別徴収税額通知の受取方法は特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれで設定する必要があります。

通知方法
  特別徴収義務者用 納税義務者用
A 電子データ 電子データ
B 電子データ 書面
C 書面 電子データ
D 書面 書面

特別徴収税額通知(電子データ)の受け取り方法

1.特別徴収税額通知(電子データ)の受け取りを希望する場合

 eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受取方法を以下のとおり設定してください。

 また、処分通知等を照会・ダウンロードする際に使用する保護番号を通知するため、メールアドレスの設定も必要となります。

  • 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の電子データをeLTAX(エルタックス)で受け取る(正本のみ)
  • 特別徴収税額通知(納税義務者用):電子データをeLTAX(エルタックス)で受け取る

※特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれで設定してください。

※納税義務者用の電子データ受け取りには「受給者番号」の入力が必須となります。「受給者番号」には使用できない文字や文字列がありますのでご注意ください。詳細は、個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向け特設ページにてご確認ください。

2.特別徴収税額通知(電子データ)の受け取りを希望しない場合

 eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を提出する際に、特別徴収税額通知の受取方法を以下のとおり設定してください。

  • 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用):正本の書面を郵送で受け取る(正本のみ)
  • 特別徴収税額通知(納税義務者用):書面を郵送で受け取る

※特別徴収義務者用と納税義務者用のそれぞれで設定してください。

3.給与支払報告書を書面または光ディスク等で提出する場合

 給与支払報告書を書面または光ディスク等で提出する特別徴収義務者には、特別徴収税額通知を書面で送付します。

 この場合、電子データでの受け取りは選択できませんのでご注意ください。

特別徴収税額通知の電子データ(副本)送付の廃止について

 令和6年度から、特別徴収税額決定通知(特別徴収義務者用)送付の際の電子データ(副本)送付が廃止となります。

 電子データによる受け取りを選択された場合は電子データ(正本)のみ、書面による受け取りを選択された場合は書面(正本)のみ送付することとなります。

注意事項

  • 特別徴収税額通知の受取方法を選択しなかった事業所及び電子データでの受け取り希望を選択したにもかかわらず通知先メールアドレスが未記載の事業所については、書面(正本)による特別徴収税額通知を送付します。
  • eLTAX(エルタックス)で給与支払報告書を複数回にわたり提出された場合は、最後に送信された給与支払報告書に設定されている特別徴収税額通知の受取方法に従い特別徴収税額通知を送付します。
  • すでに電子データにより通知した特別徴収税額通知(特別徴収義務者用及び納税義務者用)は、書面による通知の再発行はできません。
  • すでに書面により通知した特別徴収税額通知(特別徴収義務者用及び納税義務者用)は、電子データによる通知の再発行はできません。

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税務課 課税係

電話:
0166-83-2119