児童手当
児童手当制度は児童を養育しているかたに手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的に支給される制度です。
令和4年6月から児童手当の制度が一部変更となります
- 特例給付支給について所得上限額が新設されます。
- 毎年6月に提出いただいていた現況届の提出が不要になります。
詳しくは下記に添付されている内容をご確認ください。
対象
中学校修了前の児童を養育しているかた
内容
支給対象児童1人につき、下記の金額が支給されます。
令和4年10月支給分(令和4年6月以降)から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。
児童の年齢 | 所得制限限度額未満の方 |
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満の方 |
---|---|---|
3歳未満 | 月額:15,000円 | 月額:5,000円(一律) |
3歳~小学校終了前 |
月額:10,000円 (第3子以降は15,000円) |
|
中学生 | 月額:10,000円 |
注意:児童を養育しているかたの所得が所得制限以上所得上限未満の場合は、特例給付として5000円を支給します。
支給時期
定期支給月 | 支給対象 |
---|---|
6月期 | 2月、3月、4月、5月 |
10月期 | 6月、7月、8月、9月 |
2月期 | 10月、11月、12月、1月 |
各定期支給月の15日が支給日になります。
支給日が金融機関の休業日の場合等は、直前の営業日が振込日となります。
受給事由が消滅した場合など、定期支給月を待たずに手当を支給することがあります。
申請
出生届または転入届提出時に健康ふくし課で申請してください。
現況届
毎年6月1日時点で児童手当を受給している方について、手当を引き続き受ける要件(児童の監護、生計関係や所得額等)を満たしているかどうかを確認するために現況届をご提出いただいていましたが、令和4年6月の児童手当制度の変更により、公簿等で現況を確認できる場合は、現況届が不要になります。
ただし、次に該当するかたは現況届の提出が必要です。
- 離婚協議中で配偶者と別居している場合
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない場合
- 配偶者からの暴力等から避難しており、住民票の住所地が実際の居住地と異なる場合
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の場合
- その他、東神楽町から提出の案内があった場合
注意:現況届の提出が必要なかたへは案内を郵送します末まで)を養育しているかたに、児童一人につき月額3,000円を支給します。対象となるかたは健康ふくし課に申請してください。