乳幼児の予防接種

2024年4月23日

乳幼児の予防接種

乳幼児の予防接種

赤ちゃんがお母さんからもらった病気に対する抵抗力は、生後数か月で自然に失われていきます。その後は赤ちゃん自身で免疫をつくって病気を予防する必要があります。その助けとなるのが予防接種です。
予防接種には、予防接種法で規定される定期接種とそれ以外の任意接種があります。定期接種は予防接種法により対象者や接種方法が決まっており、そのとおりに接種をおこなえば接種費用は無料です。

定期予防接種

定期予防接種一覧表
予防接種の種類 標準的な接種期間・回数・定期接種対象期間
BCG 1歳に至るまでの間に1回

5種混合
令和6年4月1日から開始

  • ジフテリア
  • 百日咳
  • 破傷風
  • ポリオ
  • Hib(ヒブ)

※4種混合またはHib(ヒブ)を1回も接種したことがない場合に接種できる

  • 1期初回
    生後2月以降7月の間に、20日から56日までの間隔をおいて3回
  • 1期追加
    初回終了から6月以上(標準的には6から18月)の間隔をおいて1回
    ※生後2月以上90月未満の間が定期接種対象

4種混合
・ジフテリア
・百日咳
・破傷風
・ポリオ

※4種混合またはHib(ヒブ)を接種した場合は、原則、同一ワクチンで接種を完了させる

  • 1期初回
    生後2月以上12月未満の間に、20から56日までの間隔をおいて3回
  • 1期追加
    初回終了から6月以上(標準的には12から18月)の間隔をおいて1回
    ※生後2月以上90月未満の間が定期接種対象

Hib(ヒブ)

※4種混合またはHib(ヒブ)を接種した場合は、原則、同一ワクチンで接種を完了させる

  • 1期初回
    生後12月までの間に27から56日までの間隔をおいて3回
  • 1期追加
    初回終了から7~13月までの間隔をおいて1回
    生後2月以上60月未満の間が定期接種対象 
小児用肺炎球菌
  • 1期初回
    生後12月までの間に27日以上の間隔をおいて3回
  • 1期追加
    生後12月以降に、初回終了から60日以上の間隔をおいて1回
    ※生後2月以上60月未満の間が定期接種対象
麻しん・風しん
(1期・2期)
  • 第1期
    1歳以上2歳未満の間に1回
  • 第2期
    5歳以上7歳未満(小学校就学前の1年間)の間に1回
水痘
(みずぼうそう)
1歳以上3歳未満の間に3月以上、標準的には6から12月までの間隔をおいて2回
B型肝炎 1歳に至るまでの間に3回
日本脳炎
(1期・2期)
  • 1期初回
    3歳以上4歳未満の間に、6から28日までの間隔をおいて2回
  • 1期追加
    4歳以上5歳未満の間に、初回終了後、6月以上(標準的には12月)の間隔をおいて1回
    ※生後6月以上90月未満の間が定期接種対象
  • 2期
    9歳以上10歳未満の間に1回
    ※9歳以上13歳未満の間が定期接種対象
ロタウイルス
(1価・5価いずれか)
  • 1価 2回経口投与
    ■1回目 生後6週以後
    ■2回目 4週間以上の間隔をあけて生後24週まで
  • 5価 3回経口投与
    ■1回目 生後6週以後
    ■2回目・3回目 4週間以上の間隔をあけて生後32週までに完了
2種混合 11歳から12歳(小学6年生)の間に1回
【対象者には別途ご案内いたします】

※予防接種予診票については、東神楽町役場・子育て支援センター・ふれあい交流館でも配布しています。

5種混合ワクチンについて

令和6年4月1日から、五種混合(ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ・Hib(ヒブ))が、定期接種となります。
予診票については準備ができ次第、対象となる方にお配りします。予診票の準備ができるまでは、四種混合の予診票をご使用ください。


4種混合またはHib(ヒブ)で接種を開始したお子さんは、引き続き、4種混合ワクチンとHib(ヒブ)ワクチンの決められた回数を接種してください。
同一ワクチンでの接種が困難な場合に、例外的に交互接種を認めることもできるとされていますが、原則、同一ワクチンで接種を完了させる必要があります。

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実施医療機関

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R6周知用予防接種医療機関一覧 R6.4.22修正 (PDF 173KB)

任意予防接種(季節性インフルエンザワクチンなど)

季節性インフルエンザワクチンなどの任意予防接種の一部助成を実施します。
任意予防接種は、予防接種法に定められた定期予防接種ではなく、本人(保護者)の判断による任意接種です(有料)。接種をする場合は、かかりつけ医と相談し、それぞれの効果や副反応について理解したうえで接種してください。
接種後、町へ助成請求をすることで、助成金を受けることができます。

任意予防接種チラシ

東神楽町任意予防接種チラシ(R6.4.1) (PDF 108KB)

東神楽町任意予防接種費助成金交付請求書

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お問い合わせ

健康ふくし課 健康ふくし課健康増進係

電話:
0166-83-5431