給水工事指定店制度の更新制導入について

2024年3月27日

給水工事指定店制度の更新制導入について

水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となりますので、給水工事指定店においては、有効期間内での更新手続きが必要となります。
初回の更新時期については、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの有効期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続きをお願いします。

有効期間

指定を受けた日による指定の有効期間は下記のとおりになります。
指定給水装置工事事業者の皆様へ (PDF 165KB)

指定を受けた日による指定の有効期間
東神楽町より指定を受けた日 初回更新までの指定の有効期間
平成11年4月1日から平成15年3月31日 令和3年9月29日までの2年間
平成15年4月1日から平成19年3月31日 令和4年9月29日までの3年間
平成19年4月1日から平成25年3月31日 令和5年9月29日までの4年間
平成25年4月1日から令和元年9月30日 令和6年9月29日までの5年間

申請時に必要な提出書類

  1. 指定給水装置工事事業者指定申請書
    指定給水装置工事事業者指定申請書 (XLSX 15.9KB)
    指定給水装置工事事業者指定申請書 (PDF 102KB)
  2. 機械器具調書
    機械器具調書 (XLSX 12.1KB)
    機械器具調書 (PDF 86KB)
  3. 誓約書
    誓約書 (RTF 44.3KB)
    誓約書 (PDF 51KB)
  4. 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
    給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 (ワード 51.9KB)
    給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 (PDF 52.1KB)
  5. 主任技術者免状の写し
  6. 建設業許可通知書の写し
  7. (法人)定款及び登記事項証明書
  8. (個人)住民票の写し及び事業税納税証明書

【記入例(提出書類1~4 )】_指定給水装置工事事業者指定申請様式一式 (PDF 103KB)

更新申請時におこなう確認事項

指定給水装置工事事業者が、指定制度等の運用を適正におこなっているか確認をします。
指定給水装置工事事業者 指定更新時確認事項 記入様式 (DOCX 29.2KB)

更新に係る手数料(東神楽町水道事業給水条例第26条)

10,000円

その他様式

カテゴリー

お問い合わせ

建設水道課 管理係

電話:
0166-83-5413