東神楽町長交際費支出基準

2017年5月1日

第1条

この基準は、町長及び副町長(以下「町長等」という。)が、町を代表しておこなう外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の種別、支出範囲、支出内容の公表その他支出の基準について、必要な事項を定めるものとする。

第2条

交際費の種別及び支出範囲は、次に掲げるものとする。

  1. 祝金
    祝金は、各種総会、大会、式典、行事等に町長等が出席する場合に限り支出する。職員が、町長等に代わって又は町を代表して出席する場合も、町長等が出席する場合に準じて支出する。但し、原則として町内団体等が毎年継続的に実施している各種総会、大会、式典、行事等については支出しない。祭事については祝酒に係る経費を支出する。
  2. 会費
    会費は、各種会合等に町長等が出席する場合に限り、その会費の実費を支出する。職員が、町長等に代わって又は町を代表して出席する場合も、町長等が出席する場合に準じて支出する。但し、原則として町長等同士の懇親会を目的とした会合や町内団体等が毎年継続的に実施している各種会合等に出席する場合は支出しない。
  3. 弔慰金
    弔慰金は、町政功労者又は町政関係者等の本人、配偶者、同居家族等及び在住20年以上並びに100歳以上の町民の死亡に際し支出する。また、公職者等については供花に係る経費も併せて支出する。
  4. 見舞金
    見舞金は、町政功労者又は町政関係者等の本人の病気、入院等の見舞いに際し支出する。
  5. 協賛金
    協賛金は、各種事業、大会等への協賛・賛助及び町長賞に係る経費について支出する。各種事業、大会等については、開催趣旨、参加者、町政への関わり等を十分勘案の上、町長が特に必要と認める場合にのみ支出する。
  6. 謝礼金
    謝礼金は、町政協力者や視察訪問先に対する謝意に係る経費について支出する。職員が、町長等に代わって又は町を代表して視察訪問する場合も町長等が視察訪問する場合に準じて支出する。
  7. その他
    前各号に規定するもののほか、外部の個人又は団体との渉外・接遇等に際し町長が特に必要と認める経費について、その都度決定して支出する。

第3条

この基準に基づく交際費の支出内容については公表する。
前項の公表は、毎月、当月分を翌月末日までに東神楽町ホームページに掲載するとともに、総務課において縦覧に供することによりおこなうものとする。

第4条

この基準に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則 この基準は、平成21年4月1日より施行する。

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