東神楽町では、職員の懲戒処分について、次の通り行いましたので、公表します。
1 処分の実施
会計年度任用職員にパワハラ行為を行った不祥事について、山本進町長は次のとおり懲戒処分を行いました。
2 処分の内容
| 職名・年齢 | 主事・20歳代 |
| 処分年月日 | 令和8年5月7日 |
| 処分内容 | 戒告 |
| 処分の対象となる 行為の概要 |
特定の会計年度任用職員に対して、無視等のパワーハラスメントを長期間に渡り継続し、精神的な苦痛を与えた。また、上司からの指導があったにもかかわらず態度を改善せず、職場の秩序を乱した。 以上の事実により、地方公務員法第29条第1項第2号に基づき、上記のとおり処分する。 |
3 町長コメント
この度の不祥事につきましては、公務員としてあってはならない行為であり、住民の皆様に深くお詫び申し上げます。今後、本町の信頼と名誉の回復に向けて、全職員が公務員としての自覚と責任を持って、町行政の執行に当たってまいります。
4 問い合わせ
東神楽町総務課 電話 0166-83-2112