東神楽町職員の懲戒処分の公表について

2026年5月19日


 東神楽町では、職員の懲戒処分について、次の通り行いましたので、公表します。
 
1 処分の実施
 会計年度任用職員にパワハラ行為を行った不祥事について、山本進町長は次のとおり懲戒処分を行いました。

2 処分の内容

職名・年齢 主事・20歳代
処分年月日 令和8年5月7日
処分内容 戒告
処分の対象となる
行為の概要
 特定の会計年度任用職員に対して、無視等のパワーハラスメントを長期間に渡り継続し、精神的な苦痛を与えた。また、上司からの指導があったにもかかわらず態度を改善せず、職場の秩序を乱した。
 以上の事実により、地方公務員法第29条第1項第2号に基づき、上記のとおり処分する。

 

3 町長コメント
 この度の不祥事につきましては、公務員としてあってはならない行為であり、住民の皆様に深くお詫び申し上げます。今後、本町の信頼と名誉の回復に向けて、全職員が公務員としての自覚と責任を持って、町行政の執行に当たってまいります。

 

4 問い合わせ 
 東神楽町総務課 電話 0166-83-2112 

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0166-83-2112