東神楽町では、職員の懲戒処分について、次の通り行いましたので、公表します。
1 処分の実施
病気休暇中の町職員がサークル活動に出演及びアルバイトに従事していた不祥事について、山本進町長は次のとおり懲戒処分を行いました。
2 処分の内容
職名・年齢 | 主事・20歳代 |
処分年月日 | 令和7年7月31日 |
処分内容 | 停職1月 |
処分の対象となる 行為の概要 |
令和7年5月以降の病気休暇中、自身が取り組んでいるサークル活動について、職場や上司の指示に従わずに、複数回に渡って、公衆の面前において出演・披露していた。また、病気休暇中、旭川市内の某食品スーパーにおいて無許可でアルバイトに従事していた。 以上の事実により、地方公務員法第29条第1項第3号に基づき、上記のとおり処分する。 |
3 町長コメント
この度の不祥事につきましては、公務員としてあってはならない行為であり、住民の皆様に深くお詫び申し上げます。今後、本町の信頼と名誉の回復に向けて、全職員が公務員としての自覚と責任を持って、町行政の執行に当たってまいります。
4 問い合わせ
東神楽町総務課 電話 0166-83-2112