東神楽町職員の懲戒処分の公表について

2025年8月13日


 東神楽町では、職員の懲戒処分について、次の通り行いましたので、公表します。
 
1 処分の実施
 病気休暇中の町職員がサークル活動に出演及びアルバイトに従事していた不祥事について、山本進町長は次のとおり懲戒処分を行いました。
 

2 処分の内容

職名・年齢 主事・20歳代
処分年月日 令和7年7月31日
処分内容 停職1月
処分の対象となる
行為の概要
令和7年5月以降の病気休暇中、自身が取り組んでいるサークル活動について、職場や上司の指示に従わずに、複数回に渡って、公衆の面前において出演・披露していた。また、病気休暇中、旭川市内の某食品スーパーにおいて無許可でアルバイトに従事していた。
以上の事実により、地方公務員法第29条第1項第3号に基づき、上記のとおり処分する。

 

3 町長コメント
 この度の不祥事につきましては、公務員としてあってはならない行為であり、住民の皆様に深くお詫び申し上げます。今後、本町の信頼と名誉の回復に向けて、全職員が公務員としての自覚と責任を持って、町行政の執行に当たってまいります。

 

4 問い合わせ 
 東神楽町総務課 電話 0166-83-2112 

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0166-83-2112