7月1日から役場庁舎などの敷地内「禁煙」の実施について

2019年6月20日

 健康増進法の一部改正にともない、国や地方公共団体は「望まない受動喫煙が生じないよう、その措置を効果的に進めるよう努力すること」とされ、令和元年7月1日から国および地方公共団体の行政機関の庁舎における喫煙が禁止になることが決定されています。

 このようなことから、東神楽町でも次のとおり敷地内禁煙等を実施し、健康を守る観点から、望まない受動喫煙が生じないための措置となりますので、皆さまのご理解とご協力をお願いします。

 

【敷地内禁煙】 役場、診療所、これっと・総合体育館、ぱれっと、こども発達支援センター、図書館、

        小中学校、幼稚園、保育園

【建物内禁煙】 総合福祉会館、ふれあい交流館、つつじ館、地区公民館

 

        ※すでに敷地内禁煙、建物内禁煙を実施している施設を含みます。

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