○東神楽町立認定こども園条例施行規則
令和5年4月1日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、東神楽町立認定こども園条例(令和4年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、東神楽町立認定こども園(以下「認定こども園」という。)の管理及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第1項の規定による認定を受けた支援法第19条第1号に掲げる子ども
(2) 2号認定子ども 支援法第20条第1項の規定による認定を受けた支援法第19条第2号に掲げる子ども
(3) 3号認定子ども 支援法第20条第1項の規定による認定を受けた支援法第19条第3号に掲げる生後6か月以上の子ども
(4) 教育標準時間 1号認定子どもに行う教育時間
(5) 保育標準時間 2号認定子ども及び3号認定子どものうち、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第4条第1項の規定により、保育の利用について1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分により行う保育時間
(6) 保育短時間 2号認定子ども及び3号認定子どものうち、府令第4条第1項の規定により、保育の利用について1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分により行う保育時間
(7) 延長保育 2号認定子ども及び3号認定子どもに行う時間外の保育
(8) 預かり保育 1号認定子どもに行う時間外の保育
(9) 一時保育 入園の承諾を受けた子ども以外の小学校就学前の子どもに行う一時的な保育
(教育及び保育の内容)
第3条 認定こども園の教育及び保育の内容は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(法第10条第1項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項をいう。以下「教育・保育要領」という。)の定めるところによる。
(子育て支援事業の実施)
第4条 条例第4条第3号に規定する子育て支援事業の実施については、別に定める。
(延長保育事業の実施)
第5条 条例第4条第4号に規定する延長保育事業の実施については、2号認定子ども及び3号認定子どものうち、保護者の就労形態や残業等のやむを得ない事情により、健全な養育を受けることが困難であると認められる家庭の子どもについて、これを行う。
(預かり保育事業の実施)
第6条 条例第4条第5号に規定する預かり保育事業の実施については、1号認定子どものうち、標準教育時間外に短期間の就労又は子どもの学校行事等の一時的な理由により、健全な養育を受けることが困難であると認められる家庭の子どもについて、これを行う。
(一時保育事業の実施)
第7条 条例第4条第6号に規定する一時保育事業の実施については、入園の承諾を受けた子ども以外の満1歳以上の小学校就学前の子どものうち、保護者が緊急又は一時的な理由により、家庭における育児が困難となった幼児について、これを行う。
(定員)
第8条 条例第5条に定める認定こども園の定員区分は、次のとおりとする。
(1) 1号認定子ども 30人
(2) 2号認定子ども 72人
(3) 3号認定子ども 48人
(教育及び保育時間)
第9条 認定こども園における教育及び保育に係る時間は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。
(1) 教育標準時間 午前8時00分から午後1時30分まで
(2) 保育標準時間 午前7時30分から午後6時30分まで
(3) 保育短時間 午前8時30分から午後4時30分まで
(4) 延長保育
ア 保育標準時間認定を受けた子ども 午前7時00分から午前7時30分まで及び午後6時30分から午後7時00分まで
イ 保育短時間認定を受けた子ども 午前7時00分から午前8時30分まで及び午後4時30分から午後7時00分まで
(5) 預かり保育 午後1時30分から午後4時00分まで
(6) 一時保育 月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後4時30分まで。ただし、月14日以内の町長が認める日数に限る。
(1号認定こどもの保育期間)
第10条 1号認定こどもの保育期間は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとし、保育期を分けて次の3期とする。
(1) 第1期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3期 1月1日から3月31日まで
(教育及び保育を行わない日等)
第11条 認定こども園の教育及び保育を行わない日(以下「休園日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始休業 12月30日から翌年の1月4日まで(前号に掲げる日を除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める日
2 1号認定子どもに対する条例第4条第1号に掲げる事業は、休園日のほか、次に掲げる日(以下「休業日」という。)においても行わない。
(1) 土曜日
(2) 夏季休業 7月10日から8月31日までの間において引き続く25日以内
(3) 冬季休業 12月10日から翌年1月31日までの間において引き続く25日
(4) 期末休業 3月20日から3月31日までの間において10日以内
(5) 保育始休業日 4月1日から4月10日までの間
7 園長は、前項の規定により休園日又は休業日を保育日としたときは、保育日を休園日又は休業日とすることができる。
8 園長は、職務の運営上やむを得ないと認めるときは、あらかじめ教育長に届け出て、臨時に教育及び保育を行わないことができる。ただし、緊急やむを得ないときは、届出の限りでない。
9 園長は、第5項の規定により休園日の期日を定めたときは、町長に届け出なければならない。
10 園長は、第8項の規定により臨時休園としたときは、すみやかに町長に報告しなければならない。
(合同保育)
第12条 認定こども園は、第9条の保育時間内において、1号認定子ども及び2号認定子どもに対して、教育・保育要領の内容を踏まえて定める全体計画による合同保育を行う。
(退園等)
第15条 保護者は、入園中の児童への保育の実施を必要としなくなったときは、東神楽町立認定こども園退園届(別記第12号様式。以下「退園届」という。)を町長に提出しなければならない。
(届出の義務)
第16条 保護者は、入園の承諾を受けた子ども及び当該保護者の住所又は身上その他の異動が生じたときは、当該保護者は速やかに町長にその旨を届出なければならない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による入園の手続等は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(東神楽町教育委員会事務局規則の一部改正)
3 東神楽町教育委員会事務局規則(昭和32年教委規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東神楽町教育委員会及び学校その他の教育機関の公印規則の一部改正)
4 東神楽町教育委員会及び学校その他の教育機関の公印規則(昭和46年教委規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東神楽町教育委員会の職員の勤務時間等の特例に関する規則の一部改正)
5 東神楽町教育委員会の職員の勤務時間等の特例に関する規則(平成22年教委規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東神楽町学校施設使用条例施行規則の一部改正)
6 東神楽町学校施設使用条例施行規則(平成17年教委規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(東神楽町立東神楽幼稚園規則の廃止)
7 東神楽町立東神楽幼稚園規則(昭和43年教委規則第1号)は、廃止する。
(経過措置)
8 第9条第5号の規定の適用については、令和5年3月31日時点において閉園前の東神楽町立東神楽幼稚園に在籍している園児に限り、「午後1時30分から午後4時00分まで」とあるのは「午後1時30分から午後5時00分まで」とする。