○東神楽町教育委員会事務局規則
昭和32年9月30日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、東神楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の組織及び事務分掌その他必要な事項を定めるものとする。
(組織及び事務分掌)
第2条 教育委員会の事務局に次の課を置く。
(1) 教育推進課
(2) 地域の元気づくり課
(3) こども未来課
(課長等の配置)
第3条 課に課長、室に室長(以下「課長等」という。)を置き、必要に応じて課に参事を置くことができる。
2 必要に応じて課及び室に、副参事、課長補佐、主幹、次長、事務次長(以下「課長補佐等」という。)を置くことができる。
3 必要に応じて課及び室に、係長及び主査(以下「係長等」という。)を置くことができる。
4 必要に応じて教育推進課に指導主事、地域の元気づくり課に社会教育主事を置くことができる。
(職務)
第4条 課長等は、上司の命を受けて課及び室の事務を掌握し、その事務に従事する職員を指揮監督する。
2 参事は、上司の命を受けて課及び室の特定の事務を管掌し、その所管事務において課長等を補佐するとともに、その事務に従事する職員を指揮し、課長等が不在のときは、その職務を代行する。
3 課長補佐等は、課長等を補佐し、その事務に従事する職員を指導するとともに、課長等又は参事が不在のときは、その事務に従事する職員を指導する。
4 係長等は、上司の命を受けて担任する事務を処理し、その事務に従事する職員を指導する。
5 その他の職員は、上司の命を受けて担任する事務に従事する。
(課外にわたる事務)
第5条 同一事件で総合的なもの、又はその執行が課以外にわたる関連事務については、関係課の合議を経て、その執行区分を明らかにしなければならない。
2 前項の場合、分掌の範囲に疑義があり、また主管課の明瞭でないものについては、教育長の指揮を受けて決定しなければならない。
(臨時分掌及び相互補助)
第6条 教育長が必要と認めたときは、前条の規定にかかわらず、臨時に事務の分掌を命ずることができる。
2 臨時又は重点的な事務を処理するため、職員は事務の繁閑又は他課からの要請等によって分掌にかかわらず相互に協力援助し常に教育行政が円滑に運営されるよう努めなければならない。
3 前項の規定について特に分担を指揮する必要があるときは、次の区分による。
(1) 課外の場合 教育長の指揮による。
(2) 課内の場合 課長の指揮による。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和32年10月1日から施行する。
2 東神楽町教育委員会事務局組織規則(昭和31年教委規則第1号)は、この規則の施行の日から廃止する。
附則(昭和50年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和52年教委規則第2号)
この規則は、昭和52年11月1日から施行する。
附則(昭和55年教委規則第2号)
この規則は、昭和55年5月28日から施行する。
附則(平成7年教委規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第1号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附則(平成17年教委規則第3号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の東神楽町教育委員会事務局規則第2条の表1 教育推進課の項(4)の規定は適用せず、この規則による改正前の東神楽町教育委員会事務局規則第2条の表1 教育推進課の項(4)の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東神楽町教育委員会事務局規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
組織 | 分掌事務 | |
教育推進課 | 学校教育係 | (1) 教育委員会の委員及び会議に関すること。 |
(2) 事務局及び公民館の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他人事及び研修に関すること。 | ||
(3) 学校その他教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。 | ||
(4) 教育委員会及び教育長の公印を保管すること。 | ||
(5) 学校その他教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。 | ||
(6) 条例、規則及び規程の制定、改廃の立案及び公告、示達に関すること。 | ||
(7) 教育関係法例及び例規等の整備保存に関すること。 | ||
(8) 公文書類の授受、発送、編さん及び保管に関すること。 | ||
(9) 教育委員会の所管に関する陳情及び審査請求並びに訴訟に関すること。 | ||
(10) 顕彰に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 | ||
(11) 道費負担教職員の任免、分限、懲戒等任命権に係る内申に関すること。 | ||
(12) 町立学校の職員(道費負担教職員及び行政職給料表の適用を受ける者を除く。)の任免、分限、懲戒、服務その他人事に関すること。 | ||
(13) 教職員の履歴書及び給料決定調書の整備保存に関すること。 | ||
(14) 学齢生徒及び児童の入学、転学、退学及び出席停止に関すること。 | ||
(15) 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。 | ||
(16) 教科書その他教材の取扱いに関すること。 | ||
(17) 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。 | ||
(18) 教職員の研修に関すること。 | ||
(19) 教職員及び児童、生徒の健康管理及び福利厚生に関すること。 | ||
(20) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。 | ||
(21) 学校給食に関すること。 | ||
(22) 学校の環境衛生に関すること。 | ||
(23) 食育推進会議に関すること。 | ||
(24) 国際交流に関すること。 | ||
(25) その他学校教育、管理に関すること。 | ||
地域の元気づくり課 | 社会教育係 | (1) 社会教育委員、公民館運営審議会委員、スポーツ推進審議会委員に関すること。 |
(2) スポーツ推進委員に関すること。 | ||
(3) 図書館協会議会委員に関すること。 | ||
(4) 社会教育の振興及び調査研究に関すること。 | ||
(5) 社会教育等団体の育成指導に関すること。 | ||
(6) 青少年教育、子ども会活動に関すること。 | ||
(7) 高齢者教育に関すること。 | ||
(8) 文化振興及び文化財に関すること。 | ||
(9) 教育相談に関すること。 | ||
(10) スポーツの推進及び調査研究に関すること。 | ||
(11) 図書事業に関すること。 | ||
(12) 読書普及奨励に関すること。 | ||
(13) 公民館活動の推進に関すること。 | ||
(14) 学習機会の企画、実施等に関する情報の提供に関すること。 | ||
(15) 各種講座、教室、大会等の開催に関すること。 | ||
(16) 文化及び体育団体(個人)の顕彰に関すること。 | ||
(17) 社会教育等施設の維持、整備及び管理運営に関すること。 | ||
(18) 国内交流に関すること。 | ||
(19) 老人クラブに関すること。 | ||
(20) 交流プラザつつじ館の維持、整備及び管理運営に関すること。 | ||
こども未来課 | 認定こども園 | (1) 保育事業及び幼児教育事業並びに認定こども園の管理運営に関すること。 |
保育園 | (1) 保育事業及び保育園の管理運営に関すること。 | |
子ども発達支援センター | (1) 子ども発達支援事業及び子ども発達支援センターの管理運営に関すること。 | |
(2) 障害児相談支援事業に関すること。 | ||
子育て政策係 | (1) 子育て支援事業に関すること。 | |
(2) 地域世代交流センターの管理運営に関すること。 | ||
児童クラブ係 | (1) 放課後児童対策事業に関すること。 |