○東神楽町教育委員会の職員の勤務時間等の特例に関する規則
平成22年3月29日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、東神楽町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号)第4条第1項及び東神楽町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第17号)第5条第2項の規定に基づき、特別な形態によって勤務に従事する職員の範囲並びに勤務時間、休憩時間及び週休日(以下「勤務時間等」という。)について定めることを目的とする。
(勤務時間等)
第2条 特別な形態によって勤務に従事する職員の範囲及び勤務時間等は、別表に掲げるところによる。
(勤務時間等の特例)
第3条 所属長は、臨時に、又は緊急のため職務上必要と認める場合は、前条に定める勤務時間等を臨時に変更することができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年度4月1日から適用する。
附則(令和5年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
勤務箇所 | 職員の区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | 週休日 |
町立小中学校 | 環境整備員 | 校長が定める。 | 勤務の途中に1時間とする。 | 日曜日及び土曜日 |
東神楽町立認定こども園 | 全職員 | 午前7時30分から午後6時15分までのうち、園長が割り振りする7時間45分の勤務とする。 | 勤務の途中に1時間とする。 | 日曜日及び月曜日から土曜日までの6日間において1日 |
東聖小規模保育園 | 全職員 | 午前7時30分から午後6時15分までのうち、園長が割り振りする7時間45分の勤務とする。 | 勤務の途中に1時間とする。 | 日曜日及び月曜日から土曜日までの6日間において1日 |
東神楽町図書館 | 全職員 | 午前9時30分から午後6時15分までとする。 | 勤務の途中に1時間とする。 | 4週を通じ8日 |
備考 職員区分欄で指定する職員は、東神楽町職員定数条例(昭和35年条例第9号)に定める定数内の職員をいう。