○東神楽町教育委員会の職員の勤務時間等の特例に関する規則

平成22年3月29日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、東神楽町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第21号)第4条第1項及び東神楽町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第17号)第5条第2項の規定に基づき、特別な形態によって勤務に従事する職員の範囲並びに勤務時間、休憩時間及び週休日(以下「勤務時間等」という。)について定めることを目的とする。

(勤務時間等)

第2条 特別な形態によって勤務に従事する職員の範囲及び勤務時間等は、別表に掲げるところによる。

(勤務時間等の特例)

第3条 所属長は、臨時に、又は緊急のため職務上必要と認める場合は、前条に定める勤務時間等を臨時に変更することができる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年教委規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年度4月1日から適用する。

(令和5年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

勤務箇所

職員の区分

勤務時間

休憩時間

週休日

町立小中学校

環境整備員

校長が定める。

勤務の途中に1時間とする。

日曜日及び土曜日

東神楽町立認定こども園

全職員

午前7時30分から午後6時15分までのうち、園長が割り振りする7時間45分の勤務とする。

勤務の途中に1時間とする。

日曜日及び月曜日から土曜日までの6日間において1日

東聖小規模保育園

全職員

午前7時30分から午後6時15分までのうち、園長が割り振りする7時間45分の勤務とする。

勤務の途中に1時間とする。

日曜日及び月曜日から土曜日までの6日間において1日

東神楽町図書館

全職員

午前9時30分から午後6時15分までとする。

勤務の途中に1時間とする。

4週を通じ8日

備考 職員区分欄で指定する職員は、東神楽町職員定数条例(昭和35年条例第9号)に定める定数内の職員をいう。

東神楽町教育委員会の職員の勤務時間等の特例に関する規則

平成22年3月29日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成22年3月29日 教育委員会規則第1号
平成26年11月21日 教育委員会規則第11号
平成27年12月7日 教育委員会規則第7号
令和5年4月1日 教育委員会規則第2号