○東神楽町教育委員会及び学校その他の教育機関の公印規則

昭和46年3月31日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、東神楽町教育委員会及び学校その他の教育機関の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類、名称及び管理者)

第2条 公印の種類、名称及び管理者は、次のとおりとする。

公印の種類

公印の名称

管理者

(1) 庁印

教育委員会印

教育長

学校印

学校長

公民館印

公民館長

(2) 職印

教育長印

教育長

学校長印

学校長

認定こども園長印

認定こども園長

子ども発達支援センター所長印

子ども発達支援センター所長

公民館長印

公民館長

地区公民館長印

地区公民館長

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(公印の調製及び改刻)

第4条 公印の調製及び改刻は、教育長が行う。

2 教育長は、公印を調製し、又は改刻したときは、公印管理者に(以下「管理者」という。)交付しなければならない。

(公印台帳)

第5条 教育長は、別記第1号様式の公印台帳を備え、公印の調製、改刻又は廃止のつど必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

(公印の調製、改刻又は廃止の手続)

第6条 管理者が公印を調製し、又は改刻する必要があると認めるときは、理由を具し、教育長に申し出なければならない。

2 公印の使用を廃止したときは、不要となった公印を教育長に返還しなければならない。

(告示)

第7条 教育長は、公印を新調し、若しくは廃止したときは、当該公印の名称及び印影並びに、使用の開始又は廃止の期日等必要な事項を告示する。

(公印の事故届出)

第8条 公印の管理者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を教育長に届け出なければならない。

(公印管理の方法)

第9条 公印は、常に錠をつけた丈夫な容器に納めて管理しなければならない。

2 公印は、特に公印管理者の承認を受けた場合のほか、管理場所以外に持ち出すことができない。

(公印の使用)

第10条 公印は、白券又は白紙に押すことができない。ただし、特に管理者の承認を得たときはこの限りでない。

2 公印を押なつしたときは、そのつど別記第2号様式の公印使用簿に必要な事項を記録しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときはこの限りでない。

(公印の使用状況等の調査)

第11条 教育長は、公印の管理及び使用状況等について、適宜必要な事項を調査しなければならない。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の公印は、この規則により調製したものとみなす。

3 前項の公印については、すみやかに公印台帳に登載しなければならない。

(平成5年教委規則第6号)

この規則は、平成5年11月1日から施行する。

(平成11年教委規則第3号)

この規則は、平成11年12月1日から施行する。

(平成12年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(東神楽町教育委員会及び学校その他の教育機関の公印規則の一部改正に伴う経過措置)

6 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の東神楽町教育委員会及び学校その他の教育機関の公印規則の規定は適用せず、この規則の改正前の東神楽町教育委員会及び学校その他の教育機関の公印規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東神楽町教育委員会及び学校その他の教育機関の公印規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(令和2年教委規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 ひな形

(1) 庁印

教育委員会印

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学校印(東神楽小学校)

学校印(東聖小学校)

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学校印(志比内小学校)

学校印(東神楽中学校)

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東神楽町公民館印


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(2) 職印

教育長印

学校長印(東神楽小学校)

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学校長印(東聖小学校)

学校長印(志比内小学校)

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学校長印(東神楽中学校)

認定こども園長印

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子ども発達支援センター所長印

東神楽町公民館長印

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東聖地区公民館長印

聖台地区公民館長印

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中央地区公民館長印

忠栄地区公民館長印

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稲荷地区公民館長印

八千代地区公民館長印

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志比内地区公民館長印


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2 寸法

公印の種類

寸法(方mm)

教育委員会印

39mm×39mm

21mm×21mm

学校印

39mm×39mm

30mm×30mm

公民館印

29mm×29mm

教育長印

21mm×21mm

学校長印

21mm×21mm

認定こども園長印

21mm×21mm

子ども発達支援センター所長印

20mm×20mm

公民館長印

18mm×18mm

地区公民館長印

21mm×21mm

18mm×18mm

15mm×15mm

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東神楽町教育委員会及び学校その他の教育機関の公印規則

昭和46年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和46年3月31日 教育委員会規則第2号
平成5年11月1日 教育委員会規則第6号
平成11年11月24日 教育委員会規則第3号
平成12年3月28日 教育委員会規則第5号
平成17年3月30日 教育委員会規則第4号
平成27年3月25日 教育委員会規則第1号
平成28年3月30日 教育委員会規則第1号
令和2年12月21日 教育委員会規則第6号
令和5年4月1日 教育委員会規則第2号