○東神楽町学校施設使用条例施行規則
平成17年3月30日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、東神楽町学校施設使用条例(平成16年条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 東神楽町の設置する小学校及び中学校の施設(以下「学校施設」という。)の使用できる時間は、次のとおりとする。ただし、東神楽町教育委員会(以下「委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。
(1) 学校教育に支障のない日の午前8時30分から午後9時
(2) 学校教育に使用している日にあっては、学校教育に支障のない時間から午後9時まで
(使用できない日)
第3条 学校施設の使用できない日は、1月1日から同月5日まで及び12月31日とする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。
3 委員会は、施設の使用の許可を決定したときは、申請者に対し施設使用許可書(別記第3号様式)を交付する。
6 前5項の規定は、委員会が特に認める場合、この限りではない。
(使用料の後納、減免及び還付)
第5条 条例に定める使用料の後納、減免及び還付については、別に定める。
(使用期間の制限)
第6条 施設の使用期間は、引き続き7日を超えることはできない。ただし、委員会が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(遵守事項)
第7条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 危険物等を持ち込まないこと。
(2) 委員会が特別の事由があると認めたときを除き、所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 施設、備品等の取扱いを適切に行うこと。
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(5) 使用に係る施設内の秩序を保持するために必要な措置を講ずること。
(6) その他職員の指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第8条 使用者は、施設又はその敷地内において、物品等の販売又は金品の寄附募集等の行為を行い、又は行わせてはならない。ただし、委員会が特に認めるときは、この限りでない。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。