○東神楽町立認定こども園条例

令和4年12月21日

条例第18号

(設置)

第1条 小学校就学前の子どもに対し、教育及び保育を一体的に行い、子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園として、法第12条の規定に基づき東神楽町立認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 東神楽町立認定こども園ここから(心花楽)

位置 東神楽町南2条東2丁目1番1号

(職員)

第3条 認定こども園に園長及びその他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 認定こども園においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 幼児教育の実施に関する事業

(2) 乳児又は幼児保育の実施に関する事業

(3) 子育て支援事業

(4) 延長保育事業

(5) 預かり保育事業

(6) 一時保育事業

(7) 病児保育事業

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(定員)

第5条 認定こども園の定員は、150人とする。

(入園の要件)

第6条 認定こども園に入園できる者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子ども(以下「子ども」という。)とする。

(2) 支援法第19条第1項第2号に掲げる子ども

(3) 支援法第19条第1項第3号に掲げる子どものうち、生後6か月以上である者

(4) その他町長が特に入園の必要があると認める子ども

(入園の手続)

第7条 前条に定める要件に該当する子どもの保護者は、当該子どもの認定こども園への入園を希望するときは、町長に申し込まなければならない。ただし、児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定により町長が入園させる場合については、この限りでない。

2 前項の規定による申込み及びこれに対する承認その他認定こども園への入園手続については、教育委員会規則で定める。

(入園の制限)

第8条 町長は、第6条の規定に該当する子どもであっても、次の各号の一に該当するときは、入園を承認しないことができる。

(1) 感染性疾患を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が入園不適当と認めた者

(入園の解除)

第9条 町長は、子ども又はその保護者が次の各号の一に該当する場合は、入園を解除することができる。

(1) 第6条各号に該当しなくなった場合

(2) 前条各号の一に該当することとなった場合

(3) 保護者がこの条例又はこの条例に基づく規定に従わない場合

(4) 保護者が町長が行う保育上の指示に従わない場合

(広域入園)

第10条 町長は、他の普通地方公共団体の子どもを入園させることができる。

2 前項の入園に関することは、他の普通地方公共団体との協議による。

(教育及び保育時間)

第11条 教育及び保育時間は教育委員会規則で定める。

(保育料等)

第12条 認定こども園において、第4条各号に掲げる幼児教育等が行われている子どもの保護者は、東神楽町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年条例第14号)及び東神楽町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則(平成27年規則第20号)で定めるところにより、保育料及び食事の提供に要する費用を納付しなければならない。

2 保護者は、前項に規定するもののほか、必要に応じて教材費等の費用を納付しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第7条の規定による入園手続及び認定こども園の供用開始に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(東神楽町行政組織条例の一部改正)

3 東神楽町行政組織条例(平成27年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東神楽町立学校設置条例の一部改正)

4 東神楽町立学校設置条例(昭和45年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東神楽町学校施設使用条例の一部改正)

5 東神楽町学校施設使用条例(平成16年条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(東神楽町保育所条例の一部改正)

6 東神楽町保育所条例(平成3年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

7 この条例の施行の際、現に東神楽幼稚園に在園している幼児及び中央保育園に在園している乳幼児は、この条例の施行の日において、認定こども園に入園したものとみなす。

東神楽町立認定こども園条例

令和4年12月21日 条例第18号

(令和5年4月1日施行)